09/07/29 01:45:08 iSjPx2Rw0
>>73
URLリンク(www.ssw.co.jp)
>第3条 別途使用許諾が必要な場合
(4)商品への表示
本製品のタイトル("がくっぽいど"、"GACKPOID"、"神威がくぽ")、
"VOCALOID"、"ボーカロイド"、"バーチャル・シンガー"、" バーチャル・アーティスト"
その他これらに類する表示(以下「契約表示」といいます)が
歌手、アーティスト、楽器名その他何らかの形でクレジット若しくは表記されている商品、
その包装や宣伝物等に契約表示が記載されている商品、
又は映像作品のエンドロール等消費者に認識される形態で契約表示が含まれている商品に、
合成音声を使用し、これを商業的に使用、譲渡又は配信等の利用をする場合。