09/08/02 02:59:42 njnRk2KO0
>>393
亞北ネルの利用ガイドライン
URLリンク(www7b.biglobe.ne.jp)
>また、その覚書に追加する形で「ピアプロ・キャラクター・ライセンス(以下PCL)」及び「キャラクター利用のガイドライン」を、
>「亞北ネル」に準用するとの取り決めを交わしました。
>本来であれば「PCL」の第3条4項に従い、二次創作物の第三者への再許諾は「PCL」の適用範囲外となりますが、この
>取り決めにより「亞北ネル」を利用しても「PCL」が適用できることになりました。
>つまり、「亞北ネル」は「PCL」の定義による「当社キャラクター」に“準ずる”扱いとなります。
毎度のことだがネルのが一番詳しく書かれているな。
トエト他公認亜種もこの取り決めを交わしたんだろう。
公式の方でも明記してくれるとわかりやすいんだがな…。