09/08/25 21:39:53 uG/zMzopO
>>683
違法UPがスルーされているこのケースで考えられる事態は
Ⅰ著作者が著作権侵害対象動画に気付いてない←通報なりして知らせるべき
知った後は然るべき処置が施される
→権利(・管理)者削除
→スルー
Ⅱ著作者は既に存在を知ってはいるが、当該動画を個別に判断した結果、例外的に許容するケース(*)
このケースの事情として考えられるのは
①MADの場合→販促・啓蒙宣伝
②丸上げの場合→導入期の認知啓蒙戦略・マーケットリサーチ
として有益の場合。用が済めば削除するし、まだ有効なら削除しない。
これは権利であるため、いつ権利侵害と判断するかは著作者の自由。
(*)HPに原則NG、有益の場合は例外OKとか書くと、
勘違いした馬鹿が挑戦するのを促してしまうし、
有益の解釈に客観性がないと、不毛なトラブルが多発してしまう。
結果、個別の処理が増える上に煩雑となる。
そもそも、HPで全面利用禁止を公示する趣旨は、広く禁止を知らしめて、違反の拡散やその対応事務を減らすことにある。
そのため、この原則例外の関係を設けては原則の意義が喪失してしまうし
周りにも無用な迷惑を招いてしまうので
「全面利用禁止」と銘打つだけのほうが社会的な判断と言える。
「ややこしいから黙認もすんな」って声は聞こえるが、違法性はないので何とも言えない。
ただ、BtoCの相互信頼の面では改善の余地があるとは思う。