09/07/26 09:05:15 zfUjSJ1W0
>>955
その訴訟、面白いな。
著作権の侵害訴訟ではなく
「重音テトは初音ミクの二次的著作物ではないことの確認訴訟」を
テト側ではなくミク側が提起するってことか。
そもそも原告たるクリプトンに訴えの利益があるかどうかも怪しいがw
>>957
狭いと言えば狭いし、広いと言えば広い。
たとえば、模写は、模写した画家の画風が反映されていても「複製」だし。
ピカチュウ同人誌事件で、被疑事実が「複製」だったのは同人業界にはかなり衝撃だったはずだが、
同人誌が「複製」と認められるというのは、俺としては広いなと思う。
(複製だろうが翻案だろうが侵害には違いないんだが)
>>972
そういうこと。
英国やフランスの著作権法の当時の規定ぶりにもよるが、現行日本著作権法では
他人の小説の登場人物を自分の小説に出しても著作権侵害にはならない。
(民法709条を使ってうまいこと不法行為を構成できるかもしれないけど)
>>973
著作権法や不競法が使えるだろうね。