09/07/10 04:33:08 g8+n5i7I0
>>693
訂正
親告罪における告訴は処罰条件ですらないかもしれない
処罰条件が問題となるのは親族相盗例において非親族者が共犯だった場合とかだね
学者の判例分析だが
URLリンク(www.ritsumei.ac.jp)
三の三の部分
引用はじめ
「他方、下級審判例では、刑事未成年者にそれと知らずに窃盗を教唆した者に対して、
窃盗の「間接正犯」で律すべきであるとしつつ、刑法三八条二項によって窃盗の教唆を認めたものがある(12)。
刑法三八条二項は重い「間接正犯」で処罰することを禁止しているだけで、教唆犯で処罰することを積極的に根拠づけるものではないから、
この結論は、正犯が責任無能力(13)であっても教唆犯が成立するという制限従属形式の考え方を採用したものだと見るしかない。
また、正犯の心神喪失状態での殺人を幇助した者に殺人罪の幇助を認めたものや、刑事未成年者に対する無免許運転教唆を認めたものもある(14)。
ここでは、極端従属形式の放棄は明らかである。」
引用おわり
自分なりに上記箇所をまとめると
・下級審判例だと制限従属性説をとっている
・最高裁判例は制限従属性説に親近性を示したとの見解もあるが、その判例と極端従属性説は矛盾しないので
なんともいえない
学習者が刑法学者の説をまとめたものだと思うが
URLリンク(www12.ocn.ne.jp)
大塚を引いている箇所
引用はじめ
「 刑法概説(総論) 大塚仁[第三版] 有斐閣1997年 271頁
「最小従属形態」「および誇張従属形態は、どちらも極端な立場であって、実際に採用すること
は困難であろう。」
「そして、戦前のわが国の通説は、刑法六一条の『犯罪』という語を根拠として、極端従属形態
に従っていたが」「、今日では、同条の『実行させた』という点を重視して制限従属形態を支
持する立場が通説化している」。」
引用おわり