09/07/10 03:05:26 g8+n5i7I0
>>671
「頒布」の主体は誰かという点では、代理行為において行為しているのは代理人であるという
代理人行為説(通説)に立てば、ただ場所を提供しているだけということにはならないと思われる
知情についていえば、著作権者は各種行為を第三者に許諾できるわけだから
同人誌等の作成行為が直ちに、著作権侵害行為になるわけではなく
知情について立証が難しいのが一般的だと思える
ただ、栗のように、ガイドラインを設けている場合には、何ら許諾に対する態度を表明していない
著作権者と比較して、知情の部分を立証しやすいというのは言えると思う
現状の規約でいえば、業として受託販売している者に二次的著作物の著作権者が二次的著作物を
委託しようと思えば、栗と個別に契約を結ぶ方法しかないようにみえる
その場合、商品の外観に権利者クリプトン表記がない商品は著作権侵害物なんで扱うなという趣旨の
内容証明でも打っとけば、知情性はぐっと立証しやすくなるのではないか
判例やコンメ調べたわけじゃないんで、条文から考えた私見にしかすぎないけど。
だから、問題は残る、という書き方をした
たとえば、「情を知って」の部分が、その著作物につき著作権侵害行為が民事又は刑事裁判で認定され
その判決が確定したことを知って、というようにかなり厳格に解釈すれば上記結論も変わる