09/07/10 02:38:32 qCxSTcM40
>>667>>668
>情を知つて、頒布し、若しくは頒布の目的をもつて所持し
って部分を拡大解釈してねえか?
すべての同人が等しく著作権侵害物だって言うならその理屈も通るだろうが
著作権侵害罪が親告罪である以上、ただ、場所を提供しているだけで
「情を知って頒布」とはならず、直接罪を問うことはできない。
もちろん、クリが直接売ってる現場に乗り込んで「その本は著作権を侵害しているから売らないででくれ」
と言う事はできるし、それに従わなければ「情を知って頒布」って事にはなるが、
裏を返せば、そこまで行かないと販売店を罪に問うことはできない。