09/07/09 16:28:24 OD0RLyFt0
>>582
ただ、その契約書をもってして、著作権法113条1項2号の「情を知って」に該当しないかというと、微妙だな。
教科書とかを読むと、著作権侵害だと知らなかったことに過失があったとしても、侵害だと知らなかった以上
シロだというのが通説だね。
だから、契約書を盾にして、「著作権侵害作品であることなど知っているわけがないし、知りうることができたとしても
知らなかったことに故意はなく過失に過ぎない」というのが売る側の立場だろうね。
だけど、本当に著作権侵害を知らないことが過失にすぎないかどうかは、裁判やってみないとわからないよなあ。
権利者側の弁護士が有能なら、ショップ側が善意有過失ではなく悪意(法学上では善意=知らない、悪意=知っているという意味)
であることを立証できるような気もする。