09/07/15 09:04:17 Vk45dpRi0
>>884
続けざまに質問~~
「二次著作物に対する訴訟」について
これは適用範囲が二次著作物に該当することから引用したんじゃねぇの?
またはコミケ関係者側から「二次著作物だから問題ないでしょ?」と言われたとか
マスコミ等で扱う表現と法律とは違うからねぇ
正確に表現すると分かりにくいから簡単に表現した結果が「二次著作物に対する訴訟」だろ?
二次著作物の定義に著作権者の許諾があるならコミケの件は正確には二次著作物ですらなくね?
もちろん法律的には、だが。
>>884は通例の引用ばかりで法的根拠がねぇな