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不当景品類及び不当表示防止法-第4条第1項第2号
(不当な表示の禁止)
第4条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号に掲げる表示をしてはならない。
有利誤認(第4条第1項第2号)
2.商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも
取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるため、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示
●ここでいう「取引条件」とは、価格のほか、数量 、景品類、アフターサービス、保証期間、支払い条件などをいいます。
体験版は、「景品類」に該当し、バク修正は「アフターサービス」に該当する。
したがって、テックジャイアンの体験版は、【景品表示法違反-有利誤認】として、違反報告が可能となります。
テックジャイアンの体験版については、少なくとも1ヶ月間は、体験版としての機能を保証しなければならないから、
既知の不具合については、WEB体験版と同様のバグ修正をしなければならないということになります。
テックジャイアンの体験版がWEB体験版と比較して同等のアフターサービスをおこなわなければ、有利誤認として当表示防止法-第4条第1項第2号に違反します。
使用期限に関する表示において、テックジャイアンの体験版は1ヶ月間、
これに対して、WEB体験版は2週間のライセンスだから、
消費者に対してテックジャイアンの体験版の方がWEB体験版よりも、2週間長く使えると宣伝しているにもかかわらず、
バグ修正に関しては、WEB体験版のみ実施し、テックジャイアンの体験版に関してはバグ修正を怠ったっているから、
その結果、テックジャイアンの体験版をつかうことを目的として本を購入した消費者は
2週間ながくつかえるどころか、まったく使えず、ドブに金を捨てたみたいな状態に陥っている。
したがって、不当表示【有利誤認】になるわけです。
景品表示法違反についての報告の受付
URLリンク(sntd.jftc.go.jp)