09/07/02 04:37:30 rU3eE4WV0
>>372
いや、そもそもPCLは「正式な許諾契約」であって、二次創作の制限事項ではないんだが。
PCLに沿えば非営利無償利用の場合に「正式な許諾を受けられる」というだけで、PCLを守っていないものは取り締まります、という類のものではない。
そして「エンドユーザー使用許諾契約書」の第3条(3)の目的について、過去にクリプトンから見解が出ている。
URLリンク(piapro.jp)
>また、>>62 mayliaさんや、>>63 裸マフラーPさんがご指摘されているエンドユーザー使用許諾契約書の第3条(3)項の目的に関しましては、
>初音ミク以前、MEIKOのリリース時に設定されたもので御座います。
>これは、動画投稿サイトの流行以前に、VOCALOIDの音声コンテンツが任意のバーチャル歌手や、キャラクターなどの架空のキャラクターと
>紐付けられ、他社の権利物になってしまわないように、また、例えば架空の人物(もしくは声の提供者ご本人様)などを装った悪戯目的での
>使用を抑制できるようにと考えられて設定されております。こちら現在の動画での盛り上がりを抑制しようで有るとかの意図は無く、今後、
>時代性も踏まえた上で紛らわしくないかどうか検討していきたいと思います。
これらを創作の制限だと考える必要は全く無い。