09/06/18 03:25:10 GSS5If3T0
>>154
Wikipediaに要約が載っていたが、確かにわかりやすいな。
1.このソフトウェアを誰でも無償で無制限に扱って良い。但し、著作権表示および本許諾表示を、ソフトウェアのすべての複製または重要な部分に記載しなければならない。
2.作者または著作権者は、ソフトウェアに関してなんら責任を負わない。
しかし…これですら著作権表示と許諾表示必須なんだよな。
内容は長いけど、表示できない場合はしなくても良いよというPCLは変わってるのかな。