09/06/13 03:16:47 ER7rGqji0
えーと・・・今さらですいませんが・・・。
二次的著作物で私に係る権利の部分は、これまでもクリプトンの「キャラクター利用のガイド
ライン」に即していれば、別途(二次的著作者としての)私の許諾を得る必要はない、として
きました。
クリプトンも、亜種の投稿は推奨ではないにしても特に問題とはしない、としていました。
ピアプロに私がうpしたネルの絵は、創作ボカロカテゴリができた時に、その枠で投稿した
ものであり、ネルを二次的著作物とする覚書にピアプロへの投稿に関する内容があるわけ
ではありません。
つまり、以前の亞北ネルの利用ガイドラインでも、クリプトンのガイドラインや規約を守る限り、
ピアプロへの投稿が制限されることはありませんでした。
仮に今回の取り決めが無くても、ピアプロのネル絵がどうにかなってしまうこともないでしょう。
ですので、>>657に書かれているような危急存亡の念に駆られて、PCLが準用されたわけでは
ありません。
本来は第3条4項で再許諾が出せないところを取り決めによってOKとなったのは、クリプトンに
とって亞北ネルが「確実に二次創作者の意志確認を取れる著作物」であった、ということかと。