09/06/13 02:39:59 n1Y/f5lU0
>>710
法律上の二次的著作物の定義に当てはまれば、二次的著作物になる。
けど、許諾無くば権利を行使出来ない。
「二次創作を許可していた場合」がPCLの事を指しているのであれば、PCLでは「改変物」「二次的著作物」「その他(略)」
を明確に区別せず「二次創作物」としてまとめて許諾しているので、やはり別途それが二次的著作物であるとする契約がないと
その著作者は二次的著作者としての権利を行使できない。
その状態では、定義的に二次的著作物であることになんの意味もない。