09/06/13 01:04:55 Fh6Tb/570
>>682
すまん、脳が死んでいた。675はなしで。
で、改めて>>671に答えると、ヒオカ氏が「二次的著作物のネル」を第三者に利用許諾するために
ピアプロに投稿するよな。
そうすると、第三者は、ネルの絵を描くことができるようになる。
でも、その絵はピアプロに上げることはできない。
著作物としては完全オリジナル扱いのほかの創作ボカロの場合は、作者が二次創作宣言をせずに
二次創作OK宣言してピアプロに上げなければ、誰でも自由にピアプロに書くことができる。
でも、二次的著作物宣言をしているネルの場合は、ピアプロに上げなければ他人が使えないし
ピアプロに上げればピアプロにほかの人が投稿できない。
だからこそのPCL準用となるわけ。