09/06/10 10:26:32 7oOcwG2D0
>>427
厳密に言うと、動画は映像と音楽が容易に分離できるものだから、
共同著作物にはならないんだけどね。
十二 共同著作物 二人以上の者が共同して創作した著作物であつて、その各人の寄与を
分離して個別的に利用することができないものをいう。
だから、ピアプロのあそこの説明は厳密に言うと間違い。
(もちろん、二人が契約で共同著作物扱いにすることはできると思うけど)
あるいは、映画の著作物扱いにして、権利者をひとりにまとめてしまってもいい。
でも、二人しか権利者がいないのにそれを使うのもなあ。
使った方がかえってもめ事が大きくなりそう。