09/06/08 02:03:44 h4ZQS3O70
n次著作物を議題にしている人に提起。
URLリンク(blog.piapro.jp)
第2条 第4項の解説より
> 仮に原著作物に一切アクセスせず、二次的著作物のみに依拠して三次的
> 著作物を作成された場合においては、それが原著作物の特徴的な部分に
> 類似していれば原著作物をもとにした二次的著作物となります
> (大阪地裁判決平成11年7月8日判例時報1731号116頁)。
> すなわち、当社キャラクターの原画像を一度も見たことがなく、
> 二次的著作物だけに基づいて三次以降の作品を制作されたとしても、
> その作品は当社キャラクターに独特な創作的表現を有している限り、
> 当社キャラクターの二次的著作物であるとされます。
nがいくつであろうと、クリプトンとしては二次的著作物として
対等に扱うって意味だと思うんだけど(例えば、ミクがミクに見える限り)。
で、第3条 第2項の第3~5号で、二次創作物の権利を侵さないようにと定めている。
この辺の判断は難しいが、ピアプロにある創作物を正当に利用してピアプロに
還元すれば三次でも四次でも五次でも(以下略)二次創作物という扱いになるんじゃなかろうか。