09/06/05 20:27:06 qcxK87MK0
使用許諾契約で、抽象概念としてのキャラクター全般について商用利用を制限して、
PCLで絵画の著作物の利用範囲を定めてるけど、これだと「初音ミク」という名称を
曲のタイトルやアーティスト名として使えないんじゃない?
それと、そもそも使用許諾契約はソフト利用者とクリプトンの間の契約だから、
第3者が概念としての初音ミクキャラクターを利用する際(例えば小説とか)
縛られる規約って著作権法以外にあったっけ?
そもそも著作権法がキャラクターに有効かは別として。