09/06/05 06:15:00 EYFeZJQCP
>>259
しかしそれは著作権が親告罪である意味を、無視している気がしますが。
許可を出せば責任が生じます、しかし侵害の状態の勘違いや、時間による変化。
それらに確実に対処するのはそれなりに労力です。
ですから許諾は出せない、しかし差し止めるほどではない、そういう判断をする
権利を権利者は持っているはずです。
そしてそれを明示するべきではないというのは、理由があいまいです。
違法性というのが権利を超えて不適切扱いを受けるのが、尊法だというのは
なにか違う気がしますが。