09/06/05 02:11:36 hSGjAjgd0
>>275
> 当社キャラクターの二次創作物を公表するときは、当該二次創作物自体あるいはその説明文に、
> ①PCLによる許諾の旨、②PCLの所在を示すURL、③利用しているキャラクターの名称、
> ④当社社名(以下、これらをまとめて「PCLクレジット」といいます。)を表示するよう努めてください。
> 以下にPCLクレジットの例文をお示しします。
>
> この作品は、ピアプロ・キャラクター・ライセンス(PCL、URLリンク(piapro.jp))に基づいて、
> クリプトン・フューチャー・メディア株式会社のキャラクター「巡音ルカ」を描いたものです。
動画には説明文書かないといけないみたい