09/06/03 00:48:15 nxB6Ixju0
>>144
著作権法第18条の「当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても、同様とする」の主語は『著作者』。
「著作者はその著作物の二次的著作物についても諸々の権利を有する。」って事。
つまり、原著作者はその著作物の二次的著作物についても、二次的著作者の許諾等一切必要なく、二次的著作物を使用できるって意味。
MMDで例えるなら、クリプトンはあにまささん作のミクモデルであっても、あにまささんの許可無く自由にそのモデルを公開したり使用した動画を作成できるって事。