09/05/29 18:16:21 9X20vJuf0
Q:菊間アナの件より。
未成年者飲酒禁止法上の「監督者」には当たらないと判断した。(日刊スポーツ)
と有りましたが「監督者」に該当するのはどういう人なのですか?
A:本来は両親とかの保護者ですが、タレント仕事のために別居しており、
雇用主とかその委託者、雇用主の使用人(マネージャー)になるでしょう。
菊間は酒乱のチンピラを雇用していたわけでも監督者でもないですから妥当です。
菊間の社会的責任については話は別です。
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