09/05/24 23:16:41 7IYAipWT0
>>266
お前は、全く答えられないんだなw
罰則が無いということは、
警察の協力もなしに「情を持ってダウンロードした事」をどうやって証明するつもりだ?
仮に「情を知ってダウンロード」した事を知ることができる魔法の機械があったとする、
その場合でも、請求できるのはダウンロードした分だけで、しかも著作権に関してだけだ。
わざわざ裁判起こして、いくら請求するつもりなんだ?
「情を知ってダウンロードした事」が証明できるのは、
誰かが丸ごとうpしたものをダウンロードして海賊版として販売した時だ。
民事の訴訟対象になるのは当然だし、これなら商法に引っかかる。