09/05/24 23:14:31 jw/zBjlA0
>>263
> YouTubeのようにダウンロードを伴わないストリーミング配信サービスはそもそも検討の対象外とし、
> 中間整理案の脚注に新たに「ストリーミング配信サービスは検討の対象外」との記述を加えた。
↓だが・・・
> ただキャッシュとして一時的にPC本体に蓄積する場合や、ストリーミングを保存できるソフトも
> 販売されていることを考えると「ストリーミングはダウンロード(=複製)ではない」と言い切ることは難しい。
まあそういうことよ。
要は解釈の問題ってことで、その主導権は著作権者側が握っているってことだ。
解釈の問題だから法改正をしなくても処罰の対象にすることは可能だぞ。
とりあえず違法アップロードを糾弾するならYouTubeやニコニコから違法に視聴(ダウンロード)する行為も
同様に糾弾しないと単なる乞食になりますよ、ってことだ。