09/05/24 23:33:36 3/JpMNTP0
>>289
二次創作物は翻案権の侵害では?
漫画のキャラクター(一定の名称、容貌、役割等の特徴を有するものとして反復して描かれている登場人物)の場合は
「著作物に当たらない」とする判例があるが、逆にクリプトンのボカロをイラスト、または漫画内の登場人物として描いた場合
その作者に作品内のキャラクターの著作権が認められることもないということだ。
さらに、初音ミクを初めとしたクリボカロは判例のような「ある作品内における登場人物」ではなく、「商品のパッケージキャラクター」
という別の性格を帯びたものであるからして、>>289のような断言は間違いだ。
そこは「A.わかりません」とするべき。