09/08/03 21:35:46 Ywi/RRnk0
任天堂の携帯型ゲーム機「ニンテンドーDS」のゲームソフトを
インターネット上で無断配信したなどとして、著作権法違反と商標法違反などの罪に問われた
大阪府寝屋川市高柳、無職朝霧由章被告(38)に対する判決公判が
3日、京都地裁で開かれ、栩木純一裁判官は懲役2年6月(求刑懲役4年6月)と、
罰金200万円、追徴金713万5450円(いずれも求刑通り)の実刑を言い渡した。
検察側は論告で「不正ソフトの売り上げは多額で刑事責任は重い」と指摘。
弁護側は「被告は任天堂に被害弁償の申し入れをするなど反省している」などとして執行猶予付き判決を求めていた。
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