10/02/22 07:35:51 ReZ5TGXc0
>>419
変なことをいう、いや法律をまったく知らない人なのか。
行為無能力者に訴訟能力があるわけなかろう。
日本の学校教育法はスキップを認めていないので、通常の教育過程で専門的に
法律を教わるのは早くて18歳になる。ここから成年までの2年間に行為無能力者
が収斂されることになるが、この過程で訴訟能力を問われることは少ない。つまり
多くの場合、提訴において、年齢を理由にした訴訟能力の問題は生じないというこ
とになる。
>>421
訴訟が害悪の告知にあたるかどうかが問題となるが、害悪の告知であると認める
に相当する理由がある場合は、訴えるぞと言った時点で脅迫の成立要件の一つ
が成立する。