09/12/19 11:30:39 jOVcrE020
>>317>>319
ソフトウェアライセンスでは個人利用の対義語は商用利用であることが広く定着してるので
「会社以外での」という語句の挿入が契約変更にあたるとは言えないのがまず一点。
もうひとつは
> 複数のコンピュータに同時にインストールする場合は、コンピュータの台数分のライセンスを取得する必要があります。
> ただし、個人での使用の場合、購入者本人の使用に限り、1 ライセンスで最大 5 台までのコンピュータにインストールすることができます。
これをみると原則ライセンス数=コンピュータの台数であることは明らかで
1ライセンス=5台は特例で設けられたサービスと言えるので、
この適用範囲には権利者の裁量がある程度認められるというのが一点。
(契約時にあらゆる用途を想定することは困難なので)
ということで、うがった見方をしても個人での使用を拡大解釈するのは難しいと思うが
本気で訴訟を考えてるなら弁護士に相談してくれ。