09/06/30 01:49:59 QSqSRTON0
IPアドレスでは、特定不可能。
また、初犯では、〝起訴猶予〟で、余罪にもよるが、20日ほどで、シャバ。
何より、立件までが、〝純然たるシリアルだけでは、残念ながら、ムリ〟
(落札者にKegen、dll送付の場合は、別)
また、初犯でも、余罪等で、口座、IDを不当取得していれば、裁判までの可能性大
先のマイクロソフト、ノートンのシリアル販売が、何よりの証拠である。
しかし、コピー販売は、〝被害届提出〟して、K察が、受理し動けば〝一発逮捕〟
コピーしただけで、(P2P等で、アップしても、同様)著作権違反なのです。
しかし、コピー・クラック・シリアル屋yyaammdate(36)、コピー屋shinhososhi、海賊屋syuzo13(575)は、何故か息がなが~い。