08/11/12 15:23:34 RisSaoUj0
>>584
税務署で個々に相談すればいいことだ。すべてのケースが同一にはならんから。
本業があれば、雑で指導されて仕入れもすべて経費になる場合もあるのだよ。
もちろんその場合、期末在庫はゼロ計上だ。要は本業のために仕入れたものを売却して得た収入だという解釈だ。
嘘だとおもってもそういうふうに税務署員が指導する場合もある。
もちろん本業の売り上げや業種、水商売系だったら、数年後に別の職員が修正申告を勧告する可能性もある。
もともと、個人の所有物か商売の在庫かなんて判断が難しいものだし。
趣味の骨董品の壺の売買で毎年100万以上の利益が出ていても事業とは言い切れないだろ。
古物商免許があれば事業所得になりやすいかもしれんが。蔵書売却が多いから商売認定は聞いたことがない。
税務署もお役人体質だから。追徴額が少なかったり判断根拠が乏しければあまり介入しない。
自ら確定申告にいけばわかる。