08/11/03 22:25:42 fIg0TPOr0
>>154
意図的に「国会」の文言を省いて条文を引くなんて、うっかりさんだね。
で、まず「項」じゃなくて「号」、皇室経済会議じゃなくて「国会の議決」ね。
>>142の問いに対する答えとして>>147はオカシイでしょ。
日本国憲法
第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
皇室経済法
第二条 左の各号の一に該当する場合においては、その度ごとに国会の議決を経なくても、皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与することができる。
一 相当の対価による売買等通常の私的経済行為に係る場合
二 外国交際のための儀礼上の贈答に係る場合
三 公共のためになす遺贈又は遺産の賜与に係る場合
四 前各号に掲げる場合を除く外、毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間内に、皇室がなす賜与又は譲受に係る財産の価額が、別に法律で定める一定価額に達するに至るまでの場合
皇室経済法施行法
第二条 法第二条第四号の一定価額は、左の各号による。
一 天皇及び法第四条第一項 に規定する皇族については、これらの者を通じて、賜与の価額は千八百万円、譲受の価額は六百万円とする。
二 前号以外の皇族については、賜与及び譲受の価額は、それぞれ百六十万円とする。ただし、成年に達しない皇族については、それぞれ三十五万円とする。