09/01/22 18:27:14 Em+YhGV80
法的に言えばだよ、原則的に契約と言うのは提示された内容に当事者同士が納得
できれば契約は成立する。
もちろん、著しく非常識なケース、例えば商品100円送料一千万円などは、
公序良俗に反しているから無効(民法第90条)だけど、そういう非常識なケー
ス以外は提示された内容に同意するかしないかに尽きる。
仮に落札後に実態とかけ離れた送料提示があった場合、民法第95条には「錯誤
無効」という項目があり、「まさかそんな取引と思わなかった」という取引は無効
だが、これは表意者に重大な過失がある場合は認められない。
つまり事前に送料を聞かなかった方も悪いので錯誤無効は主張できまい。
ヤフーでも送料が「実費でなくてはならない」とは何処にも規定されておらず、
あくまで「社会通念から相当と考えられる額を超えた送料」が禁止とされている。
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