08/04/09 04:29:19 wI4p0TmZ0
>>88
これひどすぎるな
こんなの相当不勉強な奴でも解ける・・・というか日本語力があれば法律知らなくてもわかりそうなものだが・・・
痰見てるかもしんないし一応解説しとくけど、相殺できないのは自働債権に同時履行の抗弁権が付着している場合だけ
貸金債権を自働債権とするんだから、これには同時履行の抗弁権付着してないし相殺可能でしょ
双方弁済期ってのに引っかかってるのかもしんないけど、受働債権に同時履行の抗弁権があったって、自分で利益放棄する分には何の問題もないし
いったいこの数年何を勉強してきたんだよ・・・受働債権が弁済期にある必要がないぐらい、どのテキストにも載ってるだろorz
いや、この問題、本当に初歩の初歩なんですよ・・・