08/03/29 21:56:42 gltq7BNP0
品物が届かないとか、お金が振り込まれない、というのは詐欺とは言いません。
これは債務不履行と言って、刑事事件の詐欺ではなく、民事事件の債務不履行です。
詐欺の場合、
①相手が騙したこと
②自分が騙されたこと
③お金や品物をとられたこと
④相手が利得したこと
⑤これらが一直線上にあること
⑥初めから計画的であったこと
この六つが必要で、ひとつでも欠くと詐欺ではありません。
得に⑥は相手の心の中のことで、証拠がありません。
詐欺の立証が難しいと言われる所以です。
それでも詐欺だと言うのなら、告訴を拒絶することはできませんから
告訴状を警察か検察に提出すれば良いだけです。
内容証明郵便はお金がかかりますが、相手に受け取る義務はなく
拒絶すれば返送されてきます。詐欺の証拠になりません。
それより、自分で返金手続きをすればいかがでしょうか。