07/06/29 22:48:03 Bhr+eg2i0
つまり1人あたりなんぼですか。
計算弱いので変わりにだれか
取引補償が適用される場合
補償の適用を受けることができるのは、次のような場合です。1つひとつ注意してご確認ください。
・ オークション落札後、代金を落札者が出品者に支払ったのに、商品が送られてこず、 出品者に送品・返金の意志がなく、連絡も途絶えてしまった場合。
・ 出品者から品物が送られてきたとはいうものの、出品商品の説明と全く違うものが送られてきた場合。
・ 補償金対象額は、落札者が出品者に支払った落札価格とその代金の振込手数料です。
・ 補償金の請求は3ヶ月に1回(一つのロットナンバーの取引)までです。同じ出品者と複数のロットナンバーの出品物について取引があった場合も同様です。
・ 落札価格が2,000円以上の取引が対象となります。
(例) 落札価格80,000円、銀行振込手数料420円の場合、80,420円が補償されます。
落札価格150,000円、銀行振込手数料420円の場合、100,000円が補償されます。
落札価格1,900円、銀行振込手数料210円の場合、残念ながら補償の対象とはなりません。
・ 落札者1名あたりの補償金の上限は10万円ですが、同じ出品者の事故での補償金の総額は50万円(出品者がクラブビッダーズ会員
(当社とクラブビッダーズ特約を締結している会員を指します。)の場合には、1000万円)を超えないものとします。50万円
(出品者がクラブビッダーズ会員の場合には、1000万円)をある出品者の商品等の落札者の人数で均等分した金額が10万円を下回る場合、
均等分した金額を落札者一人当たりの補償限度額 とします。なお、この場合の落札者の人数は、同じ出品者の商品に対して補償規定に
基づき補償金請求をした落札者の人数の合計数とします。