07/07/07 16:37:07 QfMXauaU0
■この海賊野郎は、
1、著作権など持ってはいない。
2、ネットの画像を勝手に使用するのは認められている。ゆえに、パクっている。
3、30条で私的利用が認められている。ただ、時間がない、技術がない方がいるので、代わってプリントアウトしてやっている。そのサービス料として代金を貰うは当たりまえ。
■この言い分が通るならば、ヤフオクのみならずネット上で「アイドル写真の再プリント」「海賊盤DVDの焼き付け」「TV番組の録画」などで、利益を上げている海賊野郎は、すべて合法ということになります。
みんな、商品説明に「プリント代行サービス」「録画代行サービス」「撮影代行サービス」と記載すればいいのです。
■この海賊野郎を放置すれば、今後同じ類の違反者は続々と出てくるでしょう。
法律を愚弄し、仕入れ経費Oで利益を上げている、この海賊野郎を放置できますか?
■ヤフーも、これを見ているでしょ。この海賊野郎を黙認するなら、今後上記の違反出品者に対して削除や利用停止などの処置はとれなくなりますよ。自身みずから「写真をプリントしてます」と告白している輩ですよ。
■みなさん、当方は、いま関係各方面に文書で通告しています。みなさんも、著作権侵害で違反申告およびヤフーに通告,よろしくお願いします。
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