07/04/12 22:53:06 JqmRhgij0
暇つぶしに模範六法の司法書士法でも読んでみますか。
【家賃20万先生が司法書士の場合】
司法書士法第1条の2(職責)
司法書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
第12条(懲戒)
司法書士がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長は、次に掲げる処分をすることができる。
一 戒告
ニ 2年以内の業務の停止
三 業務の禁止
【家賃20万先生が司法書士でない場合】
第19条(非司法書士等の取締り)
第1項 司法書士会に入会している司法書士でない者(協会を除く。)は、第ニ条に規定する業務を行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りではない。
第3項 司法書士でない者は、司法書士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
第25条(罰則)
第十九条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第26条(罰則)
次の各号の一に該当する者は、ニ十万円以下の罰金に処する。
一 第十九条第三項の規定に違反した者