07/06/17 15:30:29
>>189
そのあたり国内での判例が無いのでみんなビクビク。
一般的なのは、参照するソースにアクセスする人と互換品を作る人を分けて、
機能仕様の抽出作業とコードを実装作業を分ける。
著作権はソースコードの書き方だけに及ぶもので、実現する機能には及ばないという
ことははっきりしているので、両者の間にソースコードの受け渡しがなければ大丈夫と
いう法理論からきたもの。
両者の作業日誌と受け渡した機能仕様書を記録して訴訟に備えておくのがクリーン
ルーム手法。
一人でやっちゃった今回は分が悪い。
本当にデバイスIDだけを参照したのかの法的証明でつまづく。