08/09/27 18:48:30
>>340
読めばわかる
> 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
> notice, this list of conditions and the following disclaimer.
> 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
> notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
> documentation and/or other materials provided with the distribution.
342:341
08/09/27 18:49:35
>>340 e-words の説明が変、ってことね。
343:横レス
08/09/27 19:11:55
>>341
> the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer
上とこのリストと下って・・・なーんだ全文じゃんみたいな
英語的な表現なのかも知れないけどいかにもまわりくどい
344:340
08/09/27 22:40:44
>>341
ありがとうございます。なんか安心しました。
それと、弁護士さん?による説明もみつけました。
頒布する場合はBSDライセンスを記載する必要ありとはっきり書いてありました。
URLリンク(www.homu.net)
345:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/05 14:10:02
ライセンス全文をソースの頭につけるのが嫌なんだけど、例えば、
// (c) 200x xxxxxxxx
// This source is distributed under the 2-clause BSD license.
とかだけ書くのって有効?
346:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/06 00:28:54
別文書にして同梱するとかなら有効そうな気もするけど、どうだろ
GPLなんかはそうしてるけど(そうせざるをえないがw
347:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/06 14:07:11
「the 2-clause BSD license」とは何か、がはっきりわかるように書けば
問題ないと思うけど。
つーかなんで嫌なの?
348:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/06 19:05:49
>>345
ダメだよ
349:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/07 16:21:06
>>347
バークレー校から配布されたソフトはUNIX風OSだけじゃないものね
(具体的名前は漏れ知らないけどw)
350:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/07 17:21:14
ライセンスの文面がそういう形態に対応してない
351:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/07 23:01:18
ヘッダに書いておいて、includeするとか。
GPLなら伝播すると思うけど、BSDはどうなんだろ。
352:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/07 23:59:11
>>341の1でしょ。そのまま残すしかないんじゃないの?
末尾にもってくのはどうだろう?
>>351
BSDは任意のライセンスで再配布できるよ
353:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/08 09:55:29
なんで嫌なんだろ。
354:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/08 18:58:13
>>352
免責事項を許さないライセンスの下では再配布できない
ほとんどのライセンスにはそんなのないけど
355:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/08 21:40:05
>>354
自分自身が配布条件を満たせば、再配布までは出来るんじゃない?
そして、「免責事項を許さないライセンス」が改変を許す場合、
BSDL部分を取り除いての再々配布も可能かと
356:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/09 01:36:55
話の流れを無視してすまん。
「任意のライセンスで再配布」はまぎらわしいな。
ライセンスを変更できるようにも読めるけど
著作権者じゃないとライセンスは変えられないから。
あとzlib/libpngとかArtisticとかBSDと矛盾する
ライセンスもいくつかあるよ。
357:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/09 08:56:51
>>355
BSDL部分を取り除いたら、普通にライセンス違反になるだろう
358:357
08/10/09 08:58:09
追記
BSDL部分を取り除く→「使用許諾と著作権の表示」を取り除くことになるから、ってことね
359:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/16 20:24:30
GNU AGPLのライセンスってつまり、バイナリ公開していないwebサービスのソースも公開しる!!
ってことでよいでしょうか?
配布されてるソースを改良して、商用サービスしようと思ったんだけど、
ソースバクられまくり、セキュリティホールつつきまくりになるのかなあ orz
GPL系はプロプライエタリには向かないのがキツイぜ
360:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/17 01:54:11
ライセンスの前に、まずビジネスの何たるかを勉強したほうがいいぞ
361:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/17 18:07:53
営利企業がソース公開するときはライバル会社に使われないように
あえてBSDじゃなくGPLにしたりするときもあるらしい
362:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/18 13:46:15
>>323-326
PosteRazorでこの人のサイトに行き当たったんですが、
「GPLのソフトにアドウェアつけて再配布」ばかりですね。
#Vectorがいつの間にかこんなことになっていてショック。
363:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/26 14:23:59
>>342
>e-words の説明が変、ってことね。 変って、間違ってるってことだよね?
それとも、変な書き方だけど正しい?
364:書き直し
08/10/26 14:25:43
>>342
>e-words の説明が変、ってことね。
変って、間違ってるってことだよね?
それとも、変な書き方だけど正しい?
365:名無しさん@お腹いっぱい。
08/11/05 00:06:52
GPLに関しての質問なのですが
GPL感染を前提とした私が書いたソースコードを
独自ライセンス(例えば公開不可条項付)で頒布(有償)
できるのでしょうか?
頒布先は当然コンパイル、リンクの結果GPL感染した
バイナリを使うことになりますが、
頒布先はGPL条項と独自ライセンスの矛盾によりバイナリを
再頒布できずソースコードも独自ライセンスにより
再頒布できず、二次配布は完全に抑えられると思うのですが?
GPL著作物を巻き込んだビジネスも成り立つような
気がするのですが…
366:名無しさん@お腹いっぱい。
08/11/05 01:10:28
非 GPL なコードを使わないように
GPL 部分を改造されるだけじゃないか?
367:365
08/11/05 01:20:18
>>366
レス有難うございます。
それって私が書いたソースコードと同じ働きを
するものをGPL で作るという意味でしょうか?
そういうことをできないよう独自ライセンスで
拘束すればいいのでは?
368:名無しさん@お腹いっぱい。
08/11/05 01:24:59
具体的に。
369:365
08/11/05 01:38:50
頒布先に
このソースコードは他者に提供、公開してはならない。
このソースコードを参考にこのソースコードと同様の
機能を持つソースコードを作成し他者に提供、公開すること、
またそれらをコンパイルしたバイナリを他者に提供、公開することを
禁止する。
上記違反の場合、頒布元に○○円支払う。
という独自ライセンスに同意した場合だけ
ソースコードを提供する。
というのではどうですか?
370:名無しさん@お腹いっぱい。
08/11/05 02:49:45
単にプロプライエタリなライセンスなだけじゃねーのそれ
371:名無しさん@お腹いっぱい。
08/11/05 04:08:27
GPLとプロプライエタリまぜてバイナリ作って配布したら
GPL違反になるけど、
プロプラエタリなソースだけ独自ライセンスつけてくばって
相手にコンパイルさせて使わせればいいんじゃないかってこと?
gnuplot(非GPL)とreadline(GPL)でそんなことやってなかったっけ?
372:365
08/11/05 08:07:32
>>371
そういうことです
gnuplotって非GPLだったんですか
調べてみます。
readlineがライセンス的に
使いにくいと聴いたことは
あります。
みなさんいろいろありがとうございました
373:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/15 15:04:38
FSFがシスコをライセンス違反で提訴
URLリンク(www.atmarkit.co.jp)
374:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/17 01:41:31
GPLなDLLを、アプリに直接リンクせず、OS経由で利用したらGPLに感染するんだろうか。
具体的には…Windowsの話になってすまんけど、DirectShow+ffdshowとか、COM対応DLLなど。
こんな感じにリンクすることになるんだが。
[ffdshow]←[DirectShow等]←[アプリ]
375:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/17 02:51:36
>>373
これって結構でかい動きだな。FSF本山が動いてるんだからな。
376:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/17 22:32:30
>>374
対象に依存せず独立して動作するなら
同梱でもしない限りは無関係。
厳密にいえば、動作中はライセンス違反状態になりうるが
違反状態で頒布することを禁止してるだけで
違反状態で動作させることは禁止してない。
(Linuxでプロプラなドライバを動作させるのと同じこと)
377:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/18 18:56:24
LGPLのライブラリ(javascript)をwebアプリ(本体はphp)に組み込もうと思っているんですが、
クライアントにソフトごと納入することになった場合、
本体はLGPLにする必要があるのでしょうか?
コンパイルをせずに配布(バイナリじゃない)ので、LGPLのライブラリはそれだけLGPLとして、
納入してもよいものなんでしょうか?
こういうことを聞けるところがなくて困っています。
378:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/18 23:37:20
>>377
> LGPLのライブラリ(javascript)をwebアプリ(本体はphp)に組み込もうと
ライブラリは、ブラウザで動くんであって、
webアプリに「組み込まれる」わけじゃないんでしょ?
一緒に「配布」されるだけだよね?
あとどこのソースを公開したくないのか、
あるいはGPL系ライセンスにしたくないのかはっきり書いて。
379:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/19 18:07:41
>>378
ありがとう。詳しく書いてなくて申し訳ないです。
確かに一緒に配布されるだけですね。
納入すると仮定するものは、ライブラリとwebアプリ本体も含みます。
(サーバーごと納入する予定)
GPL系にしたくないソースは、本体のwebアプリのソース(php)です。
問題は、本体がLGPLになってしまうことです。
そうなるとクライアントが本体を自由に改造配布してもよい、ということになります。
(あっち側で勝手に改造は別によいのですが、仕事の権利上ネットに公開とかされるとまずい)
また、ついでに聞くのですが、phpのライブラリでLGPLのものがあった場合は、
どうなるのでしょうか?動くのはサーバー側ですが・・・?
ライブラリ自身を改変しない場合は、本体のアプリのソースはLGPLの影響をうけない、
という解釈をしているのですが・・・
380:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/20 00:10:30
そういう解釈してる人は結構いるけど、FSF的には駄目らしい
まあ完全に別個の配布物にして、それぞれデプロイすりゃいいんだけど
381:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/20 02:10:41
駄目って?
LGPLって、そのライブラリを利用するだけのプログラムには感染しないように、わざわざ作ったライセンスでしょ?
382:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/20 06:59:53
>>379
1. LGPLなら問題ない。
2. クライアントサイドがGPLでもWebアプリを公開する必要はない。GPLv3でない限り。
383:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/20 07:46:14
379じゃないけど、2の
>クライアントサイドがGPLでもWebアプリを公開する必要はない。GPLv3でない限り。
ってどういうこと? 「クライアントサイドがGPL」ってのが分からない
384:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/20 08:28:48
URLリンク(japan.cnet.com)
385:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/20 08:43:26
>>384
なるほど、Webサービスの提供に関しては、「頒布」には当たらないってのがGPLの見解なのね
でもこの文書を見る限りでは、GPLv3だとしても公開する必要はないってことだよな
参考になりそうなページ見つけたので、ついでに載せとく
URLリンク(www.catch.jp)
386:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/20 09:07:54
GPLv3(検討中)→GPLv3 + AGPL
とすったもんだの末、Webアプリ条項はGPLv3に入らなかった。
>>382はそれを知らないと思われ。
387:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/21 05:28:48
>>381
その「利用」の解釈が人によっていろいろあるらしい。
甘い方だとダイナミックロードすればLGPL無関係って人もいるし、
厳しい方だとダイナミックロードでもLGPLの制限は付くという人もいる。
(LGPLにしろって意味ではなく、リバースエンジニアリングを禁止できないとかの話ね)
あくまで一つの配布物として頒布する時の話だから、
独立した配布物にはLGPLが影響しないのは確かだけど。
あと2.1の話。3は見てないのでしらない。
388:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/21 11:55:19
>>387
いちおう、GNUが出してるFAQ集という「標準の解釈」はあるけどな。
389:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/26 21:23:00
自分のソフトウェアで色々なライブラリを使っていると、自分の思うようなライセンスにできない
しかしライブラリを使わせてもらわないと、基本的な機能を一から開発しなければならず手間がかかる
このジレンマが辛い
390:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/27 14:37:21
GPLなライブラリなんてそんなにあるかね
Qtくらいしか思いつかない
391:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/28 14:51:44
GPL2について質問させてください。
会社でGPL2のライセンスが適用されているCGIを使用しており(ホームページの制作会社です)
それの一部を変更したため、どのように公開すればいいかと判断に悩んでおります。
色々と調べてみたのですが、「公開の要求があれば公開しなければならない」となっているの
でしょうか?ということは、公開の要求がなければ公開をしなくてもいいのでしょうか?
ですが、自分としてもGPL2を採用しているソフトを使用している以上、公開できればと考えて
いるのですが、どのような形で公開すればいいのかわかりません。
公開する場合、このシステムは「どこで使用するために改変したか」などの記述も必要いるの
でしょうか?会社としては、あまり公開したくないようです。(ミスがあれば会社の質が疑わ
れるとかそういうためです)
なので、できれば私個人のWebサイトに掲載して、そこで公開してあるCGIを使用したという感
じでできればとおもっているのですが、そういう公開方法でも問題ないのでしょうか?
392:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/28 17:12:06
>>391
そもそもその場合公開する必要自体ない
393:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/29 19:58:40
勤務時間内に会社のパソコン使って作ったプログラムは会社の所有物
貢献は別な形で(自宅PCでなんか作るなりグッズあったら買ってみるなりで)
あっちだってそんなぁゃιぃコード出されても困るだろうし
394:名無しさん@お腹いっぱい。
09/01/11 14:33:14
GPLなJavaScriptライブラリの取り扱いについていまいちわからないため質問させてください。
ネットでもいくつか参考になるサイトがあったのですが、
GPLなJavaScriptのコードは、非フリーなソフトウェアに使えるのか ? ありえるえりあ
URLリンク(dev.ariel-networks.com)
オープンソースライセンスのGPLにおけるリンクの扱いについて、JavaScriptではどういう解釈をすればよいのでしょうか。 たとえば多くのJavaScriptライブラリがGPL(v3)で提.. - 人力検索はてな
URLリンク(q.hatena.ne.jp)
ずんWiki - GPLなJavaScriptは非GPLなアプリで使えるか?
URLリンク(www.kawaz.jp)
これらの結論からして、そもそもブラウザで実行するのには公開しないといけないのは当たり前なのですが、
派生した(そのライブラリを改造した)JavaScriptはGPLライセンスになる、
それ以外はGPLにならない、
さらにサーバーサイド側は影響をうけない、という解釈でよいでしょうか?
もし、これをオープンソースなどでzipで固めて公開した場合は、どうなるのでしょうか?
下記の「「単なる集積」と「二つのモジュールを一つのプログラムに結合すること」の違いは何ですか?」を参考にしたのですが、
GNU GPLに関して良く聞かれる質問 - GNU プロジェクト - フリーソフトウェア財団 (FSF)
URLリンク(www.gnu.org)
GPLのライブラリはGPLとして、他のプログラム(リンクしないexe,phpスクリプト,その他JavaScript)
などは他のライセンスで配布してよいものなのでしょうか?
(もちろん、GPLライセンス条項の同梱や「○○はGPLです」、という注意書きは要りますが)
395:名無しさん@お腹いっぱい。
09/01/11 18:57:13
GNUのFAQでも「これは法的な質問であり、究極的には裁判官が決めることです。」と
投げちゃってる。つまりそういうこと。
GPLのFAQのその後に書かれてる範囲では、
「同じメモリ空間でプロセスを構成する」→「結合」
「パイプやソケット、コマンドライン引数で通信する」→「結合とはみなさない」
でも「コミュニケーションのセマンティクスが親密であったり、複雑な内部データ構造を交換したり」→「微妙」
と言っている。AjaxみたいなXMLの通信はこの「微妙」に入るだろうねぇ…
結局、会社なら「弁護士に相談」、個人ならオウンリスクで、慎重派ならやめとく、
イケイケならやってしまえと……
396:名無しさん@お腹いっぱい。
09/01/12 00:38:47
動作が同じでも通信フォーマットが非公開だと微妙度アップとかね。
397:名無しさん@お腹いっぱい。
09/01/12 02:49:35
>>395
ありがとうございます。
解釈の問題になり、最終的には裁判で判決が出ないとわからんということですか。
GPLに記述してある用例が最近の状況を想定してないのですなあ・・・。
JavaのJREは確か中にGPLもんがあると、全部GPLになっちゃう、ということが
特別に書いてあった気がするのですが、書いてないもの場合は解釈次第で、「微妙」なんですね。
> 結局、会社なら「弁護士に相談」、個人ならオウンリスクで、慎重派ならやめとく、
> イケイケならやってしまえと……
なるほど。結論としては、方針次第・・・ということになりますか
398:名無しさん@お腹いっぱい。
09/01/12 02:50:12
ageちゃったスマソ
399:名無しさん@お腹いっぱい。
09/01/12 02:52:19
x JavaのJREは確か中にGPLもんがあると、全部GPLになっちゃう、ということが
o Javaのjarは確か中にGPLもんがあると、全部GPLになっちゃう、ということが
400:名無しさん@お腹いっぱい。
09/01/12 11:42:11
作者に直接聞くという手もあるよ。
LICENCEにどう書いてあろうと、作者の意向が全てだから。
例えばLinuxカーネル+プロプライエタリドライバのように。
401:名無しさん@お腹いっぱい。
09/01/12 13:21:08
問題は多くの OSS は権利者が一人じゃないってことだね。
ライセンス的に微妙なら、権利者全員に確認しとかないと、後で揉めることになるかもしれない。
402:名無しさん@お腹いっぱい。
09/01/12 15:59:43
トラブルにするかどうかは作者の意向次第だけど、
法的決着は文面に従う、というのは勘違いしちゃいけないところ。