05/08/02 11:33:02
元の作者にメール書いて許可をもらう。
もし元のスキンが別の素材を流用していたらその作者にも。
作者があらかじめ「ちゃんと著作権を表示する限りは勝手につかっていいよ」とか
条件を明記している場合、その条件を守る範囲ではメールを書く手間を省いてよい。
236:233
05/08/02 11:46:53
>>234
いろいろ探したんですけど、見つかりませんでしたorz
>>235
メール書いて許可もらうようにしようと思います。
ありがとうございました。
237:名無しさん@お腹いっぱい。
05/08/12 00:21:16
systemやpopenでGPLなものを呼び出した場合
そのコードはライセンスをGPLにしなくてはいけないのでしょうか?
238:名無しさん@お腹いっぱい。
05/08/12 10:05:22
NO
239:名無しさん@お腹いっぱい。
05/08/17 20:45:15
すいません
GPLなコードを改編したいと思っているのですが
ライセンスを読むと複雑怪奇で分かりずらすぎます
どこかに分かりやすく説明したページは無いでしょうか?
また、読んでて気づいた点なのですが
改変部分を分かるようにしなければならない
著作権、ライセンス表記は改編してはならない
等は、どういうことでしょうか?
改変部分を分かるようにとは、パッチのような差分も提示しろということでしょうか?
改編してはならないとは、改編したものは著作権とライセンス表記の下に新しく
ライセンスと著作権表記を追加しなければならないのでしょうか?
また、GPLなコードを改編した場合改編者の意志に関係なくそのコードもGPLになってしまうのでしょうか?
BSDLのように、改編した部分は自分が好きなライセンスにはできないのでしょうか?
フリーソフトウェアと自由な社会をよんでいると、まだまだ不明な点が見付けられました
これが、GPLが嫌われる理由というものでしょうか?
240:名無しさん@お腹いっぱい。
05/08/17 20:56:46
ナンセンス。
241:名無しさん@お腹いっぱい。
05/08/17 21:54:22
>>239
URLリンク(home.catv.ne.jp)
242:名無しさん@お腹いっぱい。
05/08/23 16:44:47
URLリンク(pc.2ch.net)
の64-66
での話なのですが、
64「gperfが吐いたコードって、GPLに従わなくてもいいの?ソース非公開の商用でも可?」
66「Unix板でも逝け。ちなみにGPLに従う必要はない。GCCと同じだ 」
ということなのですが、gnu側の文面が見つかりません。
どこをみれば載っていますか?
243:名無しさん@お腹いっぱい。
05/08/24 20:55:41
>>242
これ?
URLリンク(www.gnu.org)
244:名無しさん@お腹いっぱい。
05/09/02 14:21:23
ちょいとごめんよ
>>57
245:名無しさん@お腹いっぱい。
06/03/12 01:07:01
修正済みBSDライセンスについてお訊きします。
よく「著作権表示をすれば~」という説明を見るのですが、
この著作権表示とはどのようにすればいいのでしょうか?
たとえば、Aというソースコードがあって、私がBというクローズドソースな
ソフトにそのコードをそのまま使った場合、著作権表示とは、
AのソースコードにあるものをBのドキュメントなどに
載せるということなのでしょうか?
246:名無しさん@お腹いっぱい。
06/03/12 01:29:35
>>245
原文読んだ?
247:名無しさん@お腹いっぱい。
06/03/31 19:58:13
>>245
そう。
248:名無しさん@お腹いっぱい。
06/03/32 00:26:23
マイナーやけど DJB ライセンスについて詳しい椰子おらんか?
249:名無しさん@お腹いっぱい。
06/03/32 00:58:36
ちょうど↓で djb ライセンス話が出てるよ。
スレリンク(unix板)l50
250:名無しさん@お腹いっぱい。
06/03/32 12:11:31
多言語間の移植ってライセンスの影響受けるんでしょうか・・・
例えば、phpのGPLのソフトを、他の言語(例えばperl)で書き換えたら、GPLになるんですかね。
やっぱり、なるんですよね・・・。
0から書き起こしても駄目ですよね
参考にしたという程度ならならないかもしれんけど。
251:名無しさん@お腹いっぱい。
06/04/02 02:10:15
PHP <--> Perl だとアレだけど、PHP <--> Python くらいなら良いんじゃないの。
俺はコピペしなきゃオッケーと解釈してる。教祖様も好き勝手やってるし。
252:名無しさん@お腹いっぱい。
06/04/02 13:06:49
>>250
動作仕様までライセンスの適用がおよぶとは思えんが。
253:名無しさん@お腹いっぱい。
06/04/03 02:06:18
>>251-252
そっかー。動作仕様になるか。
移植は、改変とかにあたらないのかな
サンクス。
254:名無しさん@お腹いっぱい。
06/04/03 02:46:40
仕様は著作物じゃないです。
たとえばプログラミング言語の仕様。
仕様書は著作物。
255:名無しさん@お腹いっぱい。
06/04/03 03:14:58
>>253
著作権には翻訳権ってのもあるから、
元ソースをベースに別言語に移植するような場合は
影響受けると思った方が安全と思われ。
256:名無しさん@お腹いっぱい。
06/04/03 10:08:24
フリーソフトウェアの定義では
URLリンク(www.gnu.org)
・ The freedom to study how the program works, and adapt it to your needs
(freedom 1). Access to the source code is a precondition for this.
ソースコードをみて学習する自由、ということをいっているので、
ソースをみてコピペでなく同じような動作をするものを作るのは
アリだと自分は思ってる。
257:名無しさん@お腹いっぱい。
06/04/03 12:16:24
>>250
特許には注意が必要かも。
258:名無しさん@お腹いっぱい。
06/04/03 20:20:02
ライセンスの問題で使えない既存のプログラムを再実装する場合に、わざわざクリーンルームで
作業されるってこともあるし、逐語訳は駄目じゃなかろうか
259:名無しさん@お腹いっぱい。
06/04/04 11:50:38
なるほど人によって見解が変わってきますね
そうえば、QuakeをDelphiに移植したプロジェクトは、GPLのままだったよな・・・。
260:名無しさん@お腹いっぱい。
06/04/18 17:02:20
ロジック、関数分割、ファイル分割など構成も、
ほとんどそのまま、つまり逐語訳的って事なら著作権上問題ありでしょ。
それでもGPL→GPLなら問題ないんじゃないの?
261:名無しさん@お腹いっぱい。
06/04/18 23:25:25
GPL→GPLならもちろん何問題もないというか、それが最善。
まあVer.3はどーなるのって話もないではないけど・・・。
262:名無しさん@お腹いっぱい。
06/10/14 00:14:55
ほしゅ
263:名無しさん@お腹いっぱい。
06/10/23 19:34:24
よく知らないんだけど
著作物と言えば引用ってあるじゃない?
自分の書いたものを主として引用部を従とする(量・内容的両方)・出所を明示するってやつ
あれプログラムソースには適用されないものかな?
264:名無しさん@お腹いっぱい。
06/10/24 09:12:38
適用されると主張する弁護士もいる。実際のところは裁判してみないと
わからないだろうな。
もともと出所を明示するのはGPLを満たす要件のひとつでもあるし、
あんがい主張は通るかもね。
265:名無しさん@お腹いっぱい。
06/10/30 05:21:18
ライセンスの伝播についておききします。
BSDライセンスのライブラリAがあり、
それをソースレベルで利用し、改良したライブラリBを作りました。
その場合、ライブラリには、ライセンスAの著作表示を書く必要があります。
その上で質問です。
・ライブラリBは、ライブラリAのように、BSDライセンスにしなくてはならないのか?
・ライブラリBの利用者は、ライブラリAの著作表示をしなくてはならないのか?
私の見解では、BSDライセンスは伝播しないはずなので、
・ライブラリBは、BSDライセンスにする必要はない。
・ライブラリBの利用者は、Aの著作表示はする必要はない
266:名無しさん@お腹いっぱい。
06/10/30 05:27:27
ただ、少し問題がありまして、
ほんの少しだけ(とは言え重要な)改変をほどこした場合、
別のものとして、配布してしまって、いいものでしょうか?
ライセンス上はよいとして、倫理上いいのかなーと。
本来なら、本家に差分を投げたいところですが、ライブラリのサポートを終了してしまっています。
267:名無しさん@お腹いっぱい。
06/10/30 08:58:32
windows serverにcpuライセンスってあるの!?
一個に付き払うってマジっすか!!?
超ウンコ
超ウンコ
超最高unix様
268:名無しさん@お腹いっぱい。
06/10/30 09:56:01
>>265
> ライブラリBは、BSDライセンスにする必要はない。
OK
> ライブラリBの利用者は、Aの著作表示はする必要はない
BのライセンスをAのBSDライセンスに矛盾しないようにすると
Bの利用者はAの著作権表示をしなければならなくなるはずだが。
>>266
むしろ本家の作者と折り合いがついていないのに
勝手に同じものとして配布しちゃまずいだろ。
269:名無しさん@お腹いっぱい。
06/11/11 09:06:19
近頃ドザたちがGNUのライブラリなどを使ったWin向けアプリ作って配布してるけど
こういう配布形態はライセンス的にどうなの?
freetypeを利用したツール
URLリンク(drwatson.nobody.jp)
Xmingを利用したツール
URLリンク(www.geocities.jp)
270:名無しさん@お腹いっぱい。
06/11/12 02:31:02
改変したソースの場所がわからんね
配布してないのか洩れが見落としてるのか
271:名無しさん@お腹いっぱい。
06/11/13 19:53:52
>>268
サンクス!
272:名無しさん@お腹いっぱい。
06/11/20 23:02:39
上のは少なくともFreeTypeに関してはBSDライクなライセンスも選択できるはず。
他に何か使ってるのか?
下のはソースの改変なんてしてない気が。
(他の部分でアウトだろうけど)
273:名無しさん@お腹いっぱい。
06/11/26 00:39:41
ドザはライセンスなんて考えないよ
274:名無しさん@お腹いっぱい。
06/11/26 10:29:39
Q&A:知的財産権
URLリンク(ossipedia.ipa.go.jp)
275:名無しさん@お腹いっぱい。
06/12/06 21:52:27
自分で書いたPHPのコードAの中でGPLのコードBをrequireしたらコードAもGPLに感染する
自分で書いたPHPのコードA´の中でLGPLのコードB´をrequireしてもLGPLやGPLには感染しない
で認識正しい?
URLリンク(www.gnu.org)
とか読んだんだけどイマイチ確信が持てなくて。
どっかに実例とか交えた解説してるページ無いかな。
276:名無しさん@お腹いっぱい。
06/12/06 23:04:49
>>275
正しい
277:名無しさん@お腹いっぱい。
06/12/26 20:37:03
英語でライセンスの告知する時って
Permission is granted to copy,....
の上に表題付けるとしたらどんな単語にすればいいの?
Notices?
Announcement?
Acknowledgements?
278:名無しさん@お腹いっぱい。
06/12/26 22:59:56
>>277
とりあえず「Acknowledgements → 謝辞」は間違いかな。
参考までに、GPLなソフトウェアパッケージの
よくあるライセンスファイルの名前は COPYING。
あるいはそのまま License とか。
あるいは Legal Notice とか。
...いや、実はよくわからんorz
279:名無しさん@お腹いっぱい。
06/12/26 23:05:26
ありがとう。とりあえずCOPYINGで問題無いかな。
280:名無しさん@お腹いっぱい。
07/01/11 19:07:33
BSD派生ディストリビューション全体に影響しうるライセンス問題の発覚
URLリンク(opentechpress.jp)
宣伝条項がまだ残ってるらしい。
281:名無しさん@お腹いっぱい。
07/01/13 15:51:02
トラックバック:スレリンク(tech板)
282:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/13 01:28:11
LinuxのGPLコードをOpenBSDがBSDライセンスで配布?
URLリンク(slashdot.jp)
283:名無しさん@お腹いっぱい。
07/06/16 18:59:57
OpenGLスレ Part11
スレリンク(tech板:143-番)
馬鹿発見
284:名無しさん@お腹いっぱい。
07/08/31 01:49:41
すみません、GPL で書かれたプログラムの分領・改編について教えてください。
GPL バージョン2で書かれたプログラム(仮にAとする)を分領・改編することは認められていますが
その際、分領・改編されたプログラムのGPLのバージョンもプログラムA側で限定することは可能ですか?
平たく言うと、「プログラムAを分領・改編してもいいけど、ライセンスはGPLバージョン2にしてね」
といった、絞りを付けることはできるのでしょうか?
285:名無しさん@お腹いっぱい。
07/08/31 01:58:13
「分領」とか「改編」ってどういう意味?
286:名無しさん@お腹いっぱい。
07/08/31 02:25:55
ライセンスにGPLを使うという事はGPLで認めている権利を全て与えるということ。
ところが、GPLでは「分領」や「改編」は認められていないので適用することは出来ない。
GPLを適用するという事は、条件を足してはいけない。また条件を引いてもいけない。
どのバージョンのGPLでライセンスするかは著作者が任意に決められる。
自分の(一次)配布には俺様ライセンスを適用して、二次配布はGPLでのみ
認めるという配布形態はあり。
287:284
07/08/31 02:53:33
>>285
すみません、GPL日本語訳では、複製、頒布、変更と書かれていますね。
>>286
ということは、複製および変更しないで頒布する場合(プログラムA)は、その著作者が指定したGPLのバージョンが適用され、
ソースコードが変更された場合(プログラムA'は)、変更した新しい著作者が別のバージョンのGPLを指定した場合は
その指定されたバージョンのGPLが適用される。
オリジナルの著作者(プログラムAの著作者)は、ソースコードが変更された子プログラムや孫プログラムのGPLのバージョンまでは
指定することは不可能、と考えれば良いのでしょうか?
288:名無しさん@お腹いっぱい。
07/08/31 03:06:37
「改編」は「改変」の間違いだとしても、
「分領」なんて言葉を普段使ってるの?
289:名無しさん@お腹いっぱい。
07/08/31 03:13:09
>>287
逆。
「変更した新しい著作者」は「プログラムAの著作者」の指定したバージョンに従わなきゃいけない。
290:名無しさん@お腹いっぱい。
07/08/31 03:14:53
「このソフトはGPLv2」と著作権者が指定したら
受け取った人はGPLv2にしたがわなければならない。
「このソフトはGPLv2以降」と著作権者が指定したら
受け取った人はGPLv2以降のどれかにしたがえばよい。
291:名無しさん@お腹いっぱい。
07/08/31 03:15:43
>>288
普段使わないから間違えました。
>>289
了解しました、ありがとうございます。
292:284
07/08/31 03:17:38
>>291 も私の書き込みです。
>>290さんも、ありがとうございます。
293:名無しさん@お腹いっぱい。
07/09/16 20:25:11
>>286
前に文を書いて「○○の場合を除いてGPLを適用」ってGPL風ライセンスはよくあるよ
ダブル・トリプルライセンス(事実上一番ゆるいライセンスを適用できる)もありがち
漏れはそれぐらいだったら最初から修正BSDとかいいライセンス選べよって思うけど
294:名無しさん@お腹いっぱい。
07/12/02 00:49:05
プレイステーション2ゲーム『ICO』にGPL違反発覚
URLリンク(japanese.engadget.com)
295:名無しさん@お腹いっぱい。
07/12/02 23:33:08
BSDL >>>> 越えられない壁 >>>> GPL
296:名無しさん@お腹いっぱい。
07/12/04 00:29:36
Public Domain >>>> 越えられない壁 >>>> BSDL > GPL
297:名無しさん@お腹いっぱい。
07/12/04 01:10:22
俺様に従え >>>>> 越えられない壁 >>>>>>> Public Domain > BSDL > GPL
298:名無しさん@お腹いっぱい。
07/12/04 23:10:26
NYSLでいいよもう
299:名無しさん@お腹いっぱい。
07/12/05 11:07:49
Public Domain > BSDL > GPL >>>> 越えられない壁 >>>> マイナーライセンス
300:名無しさん@お腹いっぱい。
07/12/05 11:43:35
BSDLって具体的にはどれ?
「宣伝条項なし」とか接頭した方がいいんじゃないの?
301:名無しさん@お腹いっぱい。
07/12/05 12:08:22
どうせネタ
302:名無しさん@お腹いっぱい。
07/12/05 17:50:16
BSDL は既に改定されてるんだから接頭すべきなのは「宣伝条項あり」の方
にわかが知識をひけらかしたがるからいつまで経ってもアホが絶えない
303:名無しさん@お腹いっぱい。
07/12/06 20:58:46
>>302
そうそう。ずっと疑問に思ってたんだけど。BSDLだと言えば、修正後を指すのが当たり前のはずで、
わざわざ「修正されたBSDライセンス」なんていう言い方がまかり通ってるのはなんでだろうね。
バージョン番号でも付ければ良かったのかねぇ。
304:名無しさん@お腹いっぱい。
07/12/06 21:52:35
都合の悪いものはないかのような名前付けを好むBSDコミュニティ
305:名無しさん@お腹いっぱい。
07/12/07 09:49:48
当たり前だろ
306:名無しさん@お腹いっぱい。
07/12/07 11:07:34
結局、4-clause BSDLの頃の昔に寄与されたコードの著作権者が現れて、
例えば遺族、BSDを使ったルータとか売っているメーカが訴えられたら、
負けるって事だよね? 原理的には。
307:名無しさん@お腹いっぱい。
07/12/07 15:51:50
>>306
?普通にBSDLのコードを使った製品は、BSDライセンスの表示をしてるよね。
WindowsでもBSDライセンス使用の表示はしてたんじゃなかったっけ?
修正前のBSDLのまずいところってのは、作者がBSDLを選択し、配布する時に
宣伝条項を付け加える事が出来た部分にあるのであって、宣伝条項そのものが
「フリー」を阻害するものではない。原理的には。
308:名無しさん@お腹いっぱい。
07/12/17 17:54:06
>>307
GNUも宣伝条項付きBSDLは新しく使うなとは言ってるけどフリーでないとは言ってないね
>これは単純で制限の緩い非コピーレフトのフリーソフトウェアライセンスなのですが、
>重大な欠陥を抱えています。「迷惑極まる BSD 宣伝条項」がそれです。この欠陥は致命的というほどのものではありません。
>よって、適用されたソフトウェアを非フリーにしてしまうわけではありませんが、
>実務上困ったことが生じ、それには GNU GPL との矛盾の発生も含まれます。
(ry
( URLリンク(www.gnu.org) )
309:名無しさん@お腹いっぱい。
07/12/17 17:57:42
>>308
「フリー」の定義に反してるわけじゃないからな。
URLリンク(www.gnu.org)
310:名無しさん@お腹いっぱい。
07/12/17 21:10:57
宣伝条項付き BSDL でソースを公開したら
GPL でフォークされる心配は無いんだよね?
GPL と矛盾していて一番世間体が良さそう
なのは Apache 2.0 Licence かな。
311:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/15 17:20:52
日本法の下だとダイナミックリンクだけで全体が2次著作物になるかどうか怪しいから
事実上GPL=LGPLになってしまうって噂聞いたけどマジ?
312:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/15 17:46:15
んにゃ。
誰だそんな訳わからんこと言ってたのは。
313:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/15 17:54:22
URLリンク(detail.chiebukuro.yahoo.co.jp)
とかLGPLについて勘違いしている人がいるのを見ての通り、LGPLってのはわかりづらいからあかんな。
GPLかLGPLが国内で有効かどうかは、判例が出てないからまだわからんと思う。
で、多分、そういう裁判が起きたら有効になっちゃいそうな気がする。
314:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/15 18:20:12
LGPLってGPLのCopyLeftをちょっとだけ緩めて
「動的リンク(静的リンクはバイナリにライブラリのコードが含まれるからアウト)だけなら派生物は他のライセンスにしてもいいよ」
↑ってことにしただけで他はGPLのまんまなのにね
glibcはLGPLからさらに例外条項つけて静的リンクもOKしてるんだっけ?
315:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/16 10:53:31
GPLとダイナミックリンクライブラリ他についてはGNUがFAQで答えてる
URLリンク(www.gnu.org)
「境界線上で微妙なケースとなります。」という言葉が示す通り、
GNU自身はっきりとさせかねてる。
316:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/16 13:48:25
>>315
それはDLLの場合っつーか、
動的リンクして関数一個だけ使用する場合がボーダーラインと言っている。
そんなケースってあんまりなさそうだけどな
317:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/16 15:35:40
ふざけた話だ
318:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/16 16:43:25
あくまでFSFの解釈だけどな。
319:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/19 13:46:42
LinuxのblobってGNU的には×なんだっけ?
だとしたらおkって言ってるのはLinus?
320:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/24 02:00:38
結局おまいらLinux界隈の話が好きなんだな
321:名無しさん@お腹いっぱい。
08/04/15 22:43:49
ここで聞いていいのか迷ったんですが、ライセンス関連のスレってあまりないので質問させてください。
JW FLV Media Player
URLリンク(www.jeroenwijering.com)
という、Web上でFLV動画を再生するソフトがあるのですが、このソフトのライセンス規約
URLリンク(www.jeroenwijering.com)
によると、商用利用(広告を表示するサイトでの利用)にはライセンス購入が必要とあります。
この場合、レンタルサーバなどで強制的に広告が挿入されるページにこのソフトを埋め込むとすると、
それは商用利用とみなされてライセンス購入義務が発生してしまうのでしょうか?
322:名無しさん@お腹いっぱい。
08/04/15 22:57:25
思いっきり Your site has ads にひっかかるじゃん。
323:名無しさん@お腹いっぱい。
08/07/21 19:57:18
ちょっとTorcsというGPLのレースゲームの件で質問します。
ググッていたら、GPLに反した再配布をしている物を見かけたんですが、どうすればいいんでしょう?
ブツ URLリンク(lib.optmedia.jp)
利用規約 URLリンク(lib.optmedia.jp)
自分のPC上で公式版1.2.4と比較してみた結果:
・オプトメディアのライセンスと付属の日本語Readme.txtで、矛盾する項目が多数ある。
・商用利用・改造・解析に関して、、日本語Readme.txtでは「GPLに従え」と書いてあるが、オプトメディアのライセンスでは禁止している。
・非GPLのアドウェア部分を切り離しての使用を禁止している。(リンクやらデータのやり取りはしてないようだけど・・・)
・また、ソースコードの提供について書いていない。(この点で、GPL違反確定)
そのほか:
・簡単な日本語readme.txtがついてくるが・・・詳細な日本語ドキュメントがついてくるわけではない。TrackEditerの説明文も同様。
・本体は日本語化されていない・・・ってかMD5を見た結果、同一ファイルと判明。
・新車のとかコースの追加も無い。
324:名無しさん@お腹いっぱい。
08/07/22 15:24:06
まずは作者に連絡するところからかな
325:名無しさん@お腹いっぱい。
08/07/27 12:50:29
> 5. 「ホストアプリケーション」の開発者が「オプトリンクス」でない場合、「ホストアプリケーション」の利用についての条件は開発者が提示する契約書その他の書面やファイルの記載によります。
だからGPLが優先すると考えていいんじゃないだろうか。
MD5が一致したってことはホストに何かリンクしてるわけじゃないから
インストーラーの改変ってことになるよね。
326:323
08/07/29 01:44:42
>>325
よく読んでみると、オプトメディア利用許諾5条関係なしに、12条、13条の追加的制限をつけて再配布している気がする。
(URLリンク(www.gnu.org)も参照)
URLリンク(www.gnu.org)の表現を使って皮肉って言うなら、
「人々が、GPLで保護されたソフトウェアをその一部が独占的であるとユーザが知っているシステムの「一部」と呼んで頒布しようとしている場合、
ユーザは GPLで保護されたソフトウェアに関する彼らの権利について自信が持てないかもしれません。
しかし彼らが受け取ったものはフリーなプログラムにそうでないものを並べて、制限も追加されたソフトウェアだった。 」
根拠となる条文
>0. 「オプトメディア」は、「オプトサーブ」と「ホストアプリケーション」というプログラムの総称です。
>12. 情報の取得や「アクトマッチ広告」は、お客様のPCにインストールされているオプトメディアをすべてアンインストールすることによってのみ止めることができます。
>13. アンインストール以外の方法でオプトサーブの情報取得動作や「アクトマッチ広告」の表示を止めることは禁止させていただきます。
ちなみに、ブツは↓のような構造。
┌──オプトリンクス製インストーラ─────┐
│┌──┐ ┌────┐ ┌───┐ │
││アドウェア│ │簡易マニュアル │ │公式 │ │
│└──┘ └────┘ │インストーラ │ │
│ └───┘ │
└─────────────┘
#公式版は1.3.0が既に出ているのでこれをインストールする価値は無いといっていいけど・・・w
327:名無しさん@お腹いっぱい。
08/08/06 19:54:58
昔public domainのソフトウェアを自分の名前で出して
著作権とったみたいな話聞いたことがあるけど、
小説とかでもそういうのありうるの?
著作権の細かいこと知らないんだけど
誰かが異議となえて裁判起こすまでは
とりあえずその人のものになるのかな。
328:名無しさん@お腹いっぱい。
08/08/06 20:03:43
>>327
さすがに板違いじゃね。
【文化の】著 作 権 総合スレ・第8条【発展】
スレリンク(shikaku板)
329:名無しさん@お腹いっぱい。
08/08/06 22:36:33
そっちで聞いてみます。どうも。
330:名無しさん@お腹いっぱい。
08/08/15 23:04:37
BSDライセンスで公開しているソフトウェアに、Autotoolsで生成したビルド環境をつけて公開したいん
だけど、Autotoolsが自動生成するCOPYING(中身はGPL2のライセンス文書)とかをBSDのに変更すれば
問題ない?
#GPL汚染も含めて
331:名無しさん@お腹いっぱい。
08/08/29 12:40:21
Autotools GPLでぐぐれ
332:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/14 02:01:06
GPLについて質問させてください。
私は今、とあるWebアプリケーションを開発しており
このアプリケーションは以下のものを含んでいます。
1. 私の書いたソースコード
2. MITライセンスで頒布されている他著作者のライブラリ
3. GPLv2で頒布されている他著作者のライブラリ
なお、このアプリケーションは、インタープリタからの実行を前提としているため
すべてのファイルがソースコードのままで含まれています。
このような場合、それぞれの部分ごとに別なライセンスを適用した上で
一つのアプリケーションとして頒布することは可能でしょうか?
(たとえば「1をNYSL、2をMITライセンス、3をGPLv2で頒布する」というように)
それとも、この場合は1の部分もGPLv2で頒布しなくてはならないのでしょうか?
333:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/14 06:10:52
1がGPL互換のライセンスなら一緒に配布できる
ただ、NYSLがGPL互換なのかは俺はしらん
(A-4の解釈次第では非互換になる気もしないでもない)
いずれにしてもGPLに引っ張られるから、GPLと互換性があることが
知られてるライセンス(BSDLみたいな)にしたほうがいいとは思うが
334:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/14 21:07:44
age
335:332
08/09/15 11:38:34
>>333
ありがとうございました!
1の部分のライセンスについては再考してみます
336:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/15 11:58:02
>>332,333
NYSL に限っていうなら、NYSL は実質 PD であり
PD は GPL と互換性があるので問題ない、はず
337:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/15 16:16:47
ライセンスが自由に選べるのに、わざわざ日本ローカルで
GPL互換かどうかも曖昧なものを選ぶ理由はないだろう。
MIT LincenseなりBSDLなり選べばよい話。
というか、日本語で書かれたライセンスは、実質的に日本語を解する人間以外
には変更を許諾していないのと同じであり、GPL互換じゃない気がするんだが。
論破きぼんぬ。
338:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/15 17:38:20
>>336
ライセンスは条文の通りに解釈されるのであって、
書いた奴の意志の通りに解釈されるわけではないよ。
例えば条項A-4を「再頒布する場合は名義を書き換えることが必須」
とかパラノイヤな解釈するとGPLと非互換になると判断されるかもしれない。
そもそも、条項Cで著作者人格権を主張しているのに条項A-4で
その譲渡を謳ってるような文言だったり(人格権は譲渡無効)。
なんにしても、ライセンスとしてはいろんな面で怪しすぎる。
(特に条項A-4。まあ作った本人も悩んではいるようだけど)
ライセンス問題で一番苦労するのは利用者なんだから、
その苦労を増やすやり方は一番くだらないと思うがね。
>>337
NYSLは英語版もあるよ^^ 効果はしらんが。
339:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/19 07:14:43
【中国】「IT製品、ソースコード開示せよ」、中国が外国企業に要求 [09/19]
スレリンク(news4plus板)
340:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/27 13:56:01
BSDライセンスでは、再配布にライセンスの記載(著作権表示、
ライセンス条件、免責事項)を含める必要があると思ってたんですが
著作権と免責だけで良いという説明も見掛けます。
URLリンク(ja.wikipedia.org)
URLリンク(e-words.jp)
法律文章の読み方を知らないせいか、どうも理解できません。
どう読めばこの様な解釈が出来るのでしょうか。
341:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/27 18:48:30
>>340
読めばわかる
> 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
> notice, this list of conditions and the following disclaimer.
> 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
> notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
> documentation and/or other materials provided with the distribution.
342:341
08/09/27 18:49:35
>>340 e-words の説明が変、ってことね。
343:横レス
08/09/27 19:11:55
>>341
> the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer
上とこのリストと下って・・・なーんだ全文じゃんみたいな
英語的な表現なのかも知れないけどいかにもまわりくどい
344:340
08/09/27 22:40:44
>>341
ありがとうございます。なんか安心しました。
それと、弁護士さん?による説明もみつけました。
頒布する場合はBSDライセンスを記載する必要ありとはっきり書いてありました。
URLリンク(www.homu.net)
345:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/05 14:10:02
ライセンス全文をソースの頭につけるのが嫌なんだけど、例えば、
// (c) 200x xxxxxxxx
// This source is distributed under the 2-clause BSD license.
とかだけ書くのって有効?
346:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/06 00:28:54
別文書にして同梱するとかなら有効そうな気もするけど、どうだろ
GPLなんかはそうしてるけど(そうせざるをえないがw
347:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/06 14:07:11
「the 2-clause BSD license」とは何か、がはっきりわかるように書けば
問題ないと思うけど。
つーかなんで嫌なの?
348:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/06 19:05:49
>>345
ダメだよ
349:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/07 16:21:06
>>347
バークレー校から配布されたソフトはUNIX風OSだけじゃないものね
(具体的名前は漏れ知らないけどw)
350:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/07 17:21:14
ライセンスの文面がそういう形態に対応してない
351:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/07 23:01:18
ヘッダに書いておいて、includeするとか。
GPLなら伝播すると思うけど、BSDはどうなんだろ。
352:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/07 23:59:11
>>341の1でしょ。そのまま残すしかないんじゃないの?
末尾にもってくのはどうだろう?
>>351
BSDは任意のライセンスで再配布できるよ
353:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/08 09:55:29
なんで嫌なんだろ。
354:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/08 18:58:13
>>352
免責事項を許さないライセンスの下では再配布できない
ほとんどのライセンスにはそんなのないけど
355:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/08 21:40:05
>>354
自分自身が配布条件を満たせば、再配布までは出来るんじゃない?
そして、「免責事項を許さないライセンス」が改変を許す場合、
BSDL部分を取り除いての再々配布も可能かと
356:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/09 01:36:55
話の流れを無視してすまん。
「任意のライセンスで再配布」はまぎらわしいな。
ライセンスを変更できるようにも読めるけど
著作権者じゃないとライセンスは変えられないから。
あとzlib/libpngとかArtisticとかBSDと矛盾する
ライセンスもいくつかあるよ。
357:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/09 08:56:51
>>355
BSDL部分を取り除いたら、普通にライセンス違反になるだろう
358:357
08/10/09 08:58:09
追記
BSDL部分を取り除く→「使用許諾と著作権の表示」を取り除くことになるから、ってことね
359:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/16 20:24:30
GNU AGPLのライセンスってつまり、バイナリ公開していないwebサービスのソースも公開しる!!
ってことでよいでしょうか?
配布されてるソースを改良して、商用サービスしようと思ったんだけど、
ソースバクられまくり、セキュリティホールつつきまくりになるのかなあ orz
GPL系はプロプライエタリには向かないのがキツイぜ
360:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/17 01:54:11
ライセンスの前に、まずビジネスの何たるかを勉強したほうがいいぞ
361:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/17 18:07:53
営利企業がソース公開するときはライバル会社に使われないように
あえてBSDじゃなくGPLにしたりするときもあるらしい
362:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/18 13:46:15
>>323-326
PosteRazorでこの人のサイトに行き当たったんですが、
「GPLのソフトにアドウェアつけて再配布」ばかりですね。
#Vectorがいつの間にかこんなことになっていてショック。
363:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/26 14:23:59
>>342
>e-words の説明が変、ってことね。 変って、間違ってるってことだよね?
それとも、変な書き方だけど正しい?
364:書き直し
08/10/26 14:25:43
>>342
>e-words の説明が変、ってことね。
変って、間違ってるってことだよね?
それとも、変な書き方だけど正しい?
365:名無しさん@お腹いっぱい。
08/11/05 00:06:52
GPLに関しての質問なのですが
GPL感染を前提とした私が書いたソースコードを
独自ライセンス(例えば公開不可条項付)で頒布(有償)
できるのでしょうか?
頒布先は当然コンパイル、リンクの結果GPL感染した
バイナリを使うことになりますが、
頒布先はGPL条項と独自ライセンスの矛盾によりバイナリを
再頒布できずソースコードも独自ライセンスにより
再頒布できず、二次配布は完全に抑えられると思うのですが?
GPL著作物を巻き込んだビジネスも成り立つような
気がするのですが…
366:名無しさん@お腹いっぱい。
08/11/05 01:10:28
非 GPL なコードを使わないように
GPL 部分を改造されるだけじゃないか?
367:365
08/11/05 01:20:18
>>366
レス有難うございます。
それって私が書いたソースコードと同じ働きを
するものをGPL で作るという意味でしょうか?
そういうことをできないよう独自ライセンスで
拘束すればいいのでは?
368:名無しさん@お腹いっぱい。
08/11/05 01:24:59
具体的に。
369:365
08/11/05 01:38:50
頒布先に
このソースコードは他者に提供、公開してはならない。
このソースコードを参考にこのソースコードと同様の
機能を持つソースコードを作成し他者に提供、公開すること、
またそれらをコンパイルしたバイナリを他者に提供、公開することを
禁止する。
上記違反の場合、頒布元に○○円支払う。
という独自ライセンスに同意した場合だけ
ソースコードを提供する。
というのではどうですか?
370:名無しさん@お腹いっぱい。
08/11/05 02:49:45
単にプロプライエタリなライセンスなだけじゃねーのそれ
371:名無しさん@お腹いっぱい。
08/11/05 04:08:27
GPLとプロプライエタリまぜてバイナリ作って配布したら
GPL違反になるけど、
プロプラエタリなソースだけ独自ライセンスつけてくばって
相手にコンパイルさせて使わせればいいんじゃないかってこと?
gnuplot(非GPL)とreadline(GPL)でそんなことやってなかったっけ?
372:365
08/11/05 08:07:32
>>371
そういうことです
gnuplotって非GPLだったんですか
調べてみます。
readlineがライセンス的に
使いにくいと聴いたことは
あります。
みなさんいろいろありがとうございました
373:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/15 15:04:38
FSFがシスコをライセンス違反で提訴
URLリンク(www.atmarkit.co.jp)
374:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/17 01:41:31
GPLなDLLを、アプリに直接リンクせず、OS経由で利用したらGPLに感染するんだろうか。
具体的には…Windowsの話になってすまんけど、DirectShow+ffdshowとか、COM対応DLLなど。
こんな感じにリンクすることになるんだが。
[ffdshow]←[DirectShow等]←[アプリ]
375:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/17 02:51:36
>>373
これって結構でかい動きだな。FSF本山が動いてるんだからな。
376:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/17 22:32:30
>>374
対象に依存せず独立して動作するなら
同梱でもしない限りは無関係。
厳密にいえば、動作中はライセンス違反状態になりうるが
違反状態で頒布することを禁止してるだけで
違反状態で動作させることは禁止してない。
(Linuxでプロプラなドライバを動作させるのと同じこと)
377:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/18 18:56:24
LGPLのライブラリ(javascript)をwebアプリ(本体はphp)に組み込もうと思っているんですが、
クライアントにソフトごと納入することになった場合、
本体はLGPLにする必要があるのでしょうか?
コンパイルをせずに配布(バイナリじゃない)ので、LGPLのライブラリはそれだけLGPLとして、
納入してもよいものなんでしょうか?
こういうことを聞けるところがなくて困っています。
378:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/18 23:37:20
>>377
> LGPLのライブラリ(javascript)をwebアプリ(本体はphp)に組み込もうと
ライブラリは、ブラウザで動くんであって、
webアプリに「組み込まれる」わけじゃないんでしょ?
一緒に「配布」されるだけだよね?
あとどこのソースを公開したくないのか、
あるいはGPL系ライセンスにしたくないのかはっきり書いて。
379:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/19 18:07:41
>>378
ありがとう。詳しく書いてなくて申し訳ないです。
確かに一緒に配布されるだけですね。
納入すると仮定するものは、ライブラリとwebアプリ本体も含みます。
(サーバーごと納入する予定)
GPL系にしたくないソースは、本体のwebアプリのソース(php)です。
問題は、本体がLGPLになってしまうことです。
そうなるとクライアントが本体を自由に改造配布してもよい、ということになります。
(あっち側で勝手に改造は別によいのですが、仕事の権利上ネットに公開とかされるとまずい)
また、ついでに聞くのですが、phpのライブラリでLGPLのものがあった場合は、
どうなるのでしょうか?動くのはサーバー側ですが・・・?
ライブラリ自身を改変しない場合は、本体のアプリのソースはLGPLの影響をうけない、
という解釈をしているのですが・・・
380:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/20 00:10:30
そういう解釈してる人は結構いるけど、FSF的には駄目らしい
まあ完全に別個の配布物にして、それぞれデプロイすりゃいいんだけど
381:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/20 02:10:41
駄目って?
LGPLって、そのライブラリを利用するだけのプログラムには感染しないように、わざわざ作ったライセンスでしょ?
382:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/20 06:59:53
>>379
1. LGPLなら問題ない。
2. クライアントサイドがGPLでもWebアプリを公開する必要はない。GPLv3でない限り。
383:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/20 07:46:14
379じゃないけど、2の
>クライアントサイドがGPLでもWebアプリを公開する必要はない。GPLv3でない限り。
ってどういうこと? 「クライアントサイドがGPL」ってのが分からない
384:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/20 08:28:48
URLリンク(japan.cnet.com)
385:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/20 08:43:26
>>384
なるほど、Webサービスの提供に関しては、「頒布」には当たらないってのがGPLの見解なのね
でもこの文書を見る限りでは、GPLv3だとしても公開する必要はないってことだよな
参考になりそうなページ見つけたので、ついでに載せとく
URLリンク(www.catch.jp)
386:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/20 09:07:54
GPLv3(検討中)→GPLv3 + AGPL
とすったもんだの末、Webアプリ条項はGPLv3に入らなかった。
>>382はそれを知らないと思われ。
387:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/21 05:28:48
>>381
その「利用」の解釈が人によっていろいろあるらしい。
甘い方だとダイナミックロードすればLGPL無関係って人もいるし、
厳しい方だとダイナミックロードでもLGPLの制限は付くという人もいる。
(LGPLにしろって意味ではなく、リバースエンジニアリングを禁止できないとかの話ね)
あくまで一つの配布物として頒布する時の話だから、
独立した配布物にはLGPLが影響しないのは確かだけど。
あと2.1の話。3は見てないのでしらない。
388:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/21 11:55:19
>>387
いちおう、GNUが出してるFAQ集という「標準の解釈」はあるけどな。
389:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/26 21:23:00
自分のソフトウェアで色々なライブラリを使っていると、自分の思うようなライセンスにできない
しかしライブラリを使わせてもらわないと、基本的な機能を一から開発しなければならず手間がかかる
このジレンマが辛い
390:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/27 14:37:21
GPLなライブラリなんてそんなにあるかね
Qtくらいしか思いつかない
391:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/28 14:51:44
GPL2について質問させてください。
会社でGPL2のライセンスが適用されているCGIを使用しており(ホームページの制作会社です)
それの一部を変更したため、どのように公開すればいいかと判断に悩んでおります。
色々と調べてみたのですが、「公開の要求があれば公開しなければならない」となっているの
でしょうか?ということは、公開の要求がなければ公開をしなくてもいいのでしょうか?
ですが、自分としてもGPL2を採用しているソフトを使用している以上、公開できればと考えて
いるのですが、どのような形で公開すればいいのかわかりません。
公開する場合、このシステムは「どこで使用するために改変したか」などの記述も必要いるの
でしょうか?会社としては、あまり公開したくないようです。(ミスがあれば会社の質が疑わ
れるとかそういうためです)
なので、できれば私個人のWebサイトに掲載して、そこで公開してあるCGIを使用したという感
じでできればとおもっているのですが、そういう公開方法でも問題ないのでしょうか?
392:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/28 17:12:06
>>391
そもそもその場合公開する必要自体ない
393:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/29 19:58:40
勤務時間内に会社のパソコン使って作ったプログラムは会社の所有物
貢献は別な形で(自宅PCでなんか作るなりグッズあったら買ってみるなりで)
あっちだってそんなぁゃιぃコード出されても困るだろうし
394:名無しさん@お腹いっぱい。
09/01/11 14:33:14
GPLなJavaScriptライブラリの取り扱いについていまいちわからないため質問させてください。
ネットでもいくつか参考になるサイトがあったのですが、
GPLなJavaScriptのコードは、非フリーなソフトウェアに使えるのか ? ありえるえりあ
URLリンク(dev.ariel-networks.com)
オープンソースライセンスのGPLにおけるリンクの扱いについて、JavaScriptではどういう解釈をすればよいのでしょうか。 たとえば多くのJavaScriptライブラリがGPL(v3)で提.. - 人力検索はてな
URLリンク(q.hatena.ne.jp)
ずんWiki - GPLなJavaScriptは非GPLなアプリで使えるか?
URLリンク(www.kawaz.jp)
これらの結論からして、そもそもブラウザで実行するのには公開しないといけないのは当たり前なのですが、
派生した(そのライブラリを改造した)JavaScriptはGPLライセンスになる、
それ以外はGPLにならない、
さらにサーバーサイド側は影響をうけない、という解釈でよいでしょうか?
もし、これをオープンソースなどでzipで固めて公開した場合は、どうなるのでしょうか?
下記の「「単なる集積」と「二つのモジュールを一つのプログラムに結合すること」の違いは何ですか?」を参考にしたのですが、
GNU GPLに関して良く聞かれる質問 - GNU プロジェクト - フリーソフトウェア財団 (FSF)
URLリンク(www.gnu.org)
GPLのライブラリはGPLとして、他のプログラム(リンクしないexe,phpスクリプト,その他JavaScript)
などは他のライセンスで配布してよいものなのでしょうか?
(もちろん、GPLライセンス条項の同梱や「○○はGPLです」、という注意書きは要りますが)
395:名無しさん@お腹いっぱい。
09/01/11 18:57:13
GNUのFAQでも「これは法的な質問であり、究極的には裁判官が決めることです。」と
投げちゃってる。つまりそういうこと。
GPLのFAQのその後に書かれてる範囲では、
「同じメモリ空間でプロセスを構成する」→「結合」
「パイプやソケット、コマンドライン引数で通信する」→「結合とはみなさない」
でも「コミュニケーションのセマンティクスが親密であったり、複雑な内部データ構造を交換したり」→「微妙」
と言っている。AjaxみたいなXMLの通信はこの「微妙」に入るだろうねぇ…
結局、会社なら「弁護士に相談」、個人ならオウンリスクで、慎重派ならやめとく、
イケイケならやってしまえと……
396:名無しさん@お腹いっぱい。
09/01/12 00:38:47
動作が同じでも通信フォーマットが非公開だと微妙度アップとかね。
397:名無しさん@お腹いっぱい。
09/01/12 02:49:35
>>395
ありがとうございます。
解釈の問題になり、最終的には裁判で判決が出ないとわからんということですか。
GPLに記述してある用例が最近の状況を想定してないのですなあ・・・。
JavaのJREは確か中にGPLもんがあると、全部GPLになっちゃう、ということが
特別に書いてあった気がするのですが、書いてないもの場合は解釈次第で、「微妙」なんですね。
> 結局、会社なら「弁護士に相談」、個人ならオウンリスクで、慎重派ならやめとく、
> イケイケならやってしまえと……
なるほど。結論としては、方針次第・・・ということになりますか
398:名無しさん@お腹いっぱい。
09/01/12 02:50:12
ageちゃったスマソ
399:名無しさん@お腹いっぱい。
09/01/12 02:52:19
x JavaのJREは確か中にGPLもんがあると、全部GPLになっちゃう、ということが
o Javaのjarは確か中にGPLもんがあると、全部GPLになっちゃう、ということが
400:名無しさん@お腹いっぱい。
09/01/12 11:42:11
作者に直接聞くという手もあるよ。
LICENCEにどう書いてあろうと、作者の意向が全てだから。
例えばLinuxカーネル+プロプライエタリドライバのように。
401:名無しさん@お腹いっぱい。
09/01/12 13:21:08
問題は多くの OSS は権利者が一人じゃないってことだね。
ライセンス的に微妙なら、権利者全員に確認しとかないと、後で揉めることになるかもしれない。
402:名無しさん@お腹いっぱい。
09/01/12 15:59:43
トラブルにするかどうかは作者の意向次第だけど、
法的決着は文面に従う、というのは勘違いしちゃいけないところ。