04/02/09 09:10
>>112
> Public Domain Software "X"(ちなみに日本では法体系上ありえない)が
著作件者が、Public Domain Softwareに対して行うことが認められている行為を、
自作ソフトウェアにも行うことを許可しますと、あたかもPDSであるかのように扱うことを
自分の権利を使って強制するとかどう? そうすれば実質的にPDSとして扱われるよね?
あるいは、許可する行為を列挙してみるとか。ここらへん法律の専門家に聞かないと
わからないかな?
いわゆるPDSに対する俺の理解として、PDSを例えばGPLなどに第三者がライセンスしなおして
配布するのは法的に許されていると思っていました。ここらへんどうなのか知っている人
いませんか?