04/02/08 20:45
Public Domain Software "X"(ちなみに日本では法体系上ありえない)が
Public Domain Softwareであり続けるためには,
GPL/LGPL-ed ソフトウェア "Y" のコードを取り込むわけにはいかない.
("Y" の作者に許可もらえばOK,ただし "Y" が "Z" の派生物だった場合は遡る必要アリかも.)
(ちなみに "X" の主機能が "Y" に依存する場合も,"X" にはGPLが伝播する.
"X" と "Y" で一体のものとして見なされるから.)
それは制限なのか.制限だとすればどちらから生じた制限なのか.
という話題.
- 現実問題としてのフォークの是非.「洩れの著作物にしちゃえばOK」?
- 著作権者が不明確なんですけど.勤務先の法人になってたりしてない?
- このソフトフェア,微妙に異なったライセンスのコードが混在してる!
などなど.