04/02/07 05:36
著作権法
URLリンク(www.cric.or.jp)
たぶん我々非専門家が読んでも完全に理解はできないだろうが,原典というのは大事にすべき.
関西大学法学部教授,栗田隆先生による注解(部分のみ完成)より
著作権(財産権)譲渡
URLリンク(civilpro.law.kansai-u.ac.jp)
これがGPL著作物を他人が利用できることの理論的根拠をなす.
さて上の著作権譲渡はしばしば契約に基づいて行われるが,
その場合は「契約」の違反かどうかという論点が生まれる.
その話は著作権法の条文をいくら読んでも出て来ないので,
いわゆる「専門家による要点解説サイト」を当たるしかないだろう.
(情報の信頼度は少し落ちるが,どこもほぼ一致したことを主張しているので,
私はそれらを信頼する.)