08/04/15 11:29:35
>>853
いつからそんな風に変わったんだ?
めちゃくちゃ危険じゃねーか
855:デフォルトの名無しさん
08/04/15 12:04:12
URLリンク(www.gnu.org)
だってさ。
まぁ公開しないのなら大丈夫じゃない?
ただ組織内の社員からソース要求されたらGPLで社員に渡さないといけないのだろうか?
856:デフォルトの名無しさん
08/04/15 13:34:49
>>841 とか >>853 とか明らかなデマをばら撒いてる奴は
一度ライセンス読み直せ。
857:デフォルトの名無しさん
08/04/15 18:21:22
>>855
だいじょうぶそうだね。
社員が要求したとき、上司が見せたくなければは拒否しても良いんじゃないかなぁ。
社内のパソコンは社員のものじゃないから、そこにインストールされているソフトも
社員個人に配布されたソフトじゃないってことで。
858:デフォルトの名無しさん
08/06/15 04:38:21
バイナリを手に入れないとソースコードを要求する権利は発生しない。
バイナリを手に入れた人間はバイナリを配布する権利と、
配布した相手がソースコードを要求した場合に提供する義務が発生する。
859:デフォルトの名無しさん
08/08/30 00:49:48
2chに投稿されたソースコードが、別なプロジェクトのソースコードに
組み込まれた場合、そのコードのライセンスはどうなるのだろう。くわしいひとplz。
投稿規約には、
・投稿者は、投稿された内容及びこれに含まれる知的財産権、
(著作権法第21条ないし第28条に規定される権利も含む)その他の権利につき
(第三者に対して再許諾する権利を含みます。)、掲示板運営者に対し、
無償で譲渡することを承諾します。
・掲示板運営者は、投稿者に対して日本国内外において無償で非独占的に
複製、公衆送信、頒布及び翻訳する権利を投稿者に許諾します。
とある。
以下、個人的な解釈。
上記1番目の規約に基づき、投稿者が諸権利を持っていようがそうでなかろうが、
2chは、プロジェクトへ該当ソースの削除を求める権利をもつ。
上記規約の2番目の権利許諾については、
2chへの投稿者 = 該当プロジェクトへのソース投稿者
であることを証明しなければならない。でもそれは難しいので、
大抵の場合は、2ch側のみがソースコードの諸権利を持っていることになる。
複製権等を投稿者が持つには、ソース投稿時にフシアナしておいて、
しかるべき時には同一投稿者であることを証明できるようにしなければならない。
これであってるかな?
860:デフォルトの名無しさん
08/09/01 02:32:39
どうせ2chは訴えないんだからどうでもいいんじゃねーの
861:デフォルトの名無しさん
08/12/08 14:46:17
浮上します
862:デフォルトの名無しさん
08/12/08 16:15:03
URLリンク(wiki.developer.mindtouch.com)
このライブラリ(添付されてるコンパイル済みDLL)を使いたいんだけど、どういうライセンスなのかわからなくて困ってます
URLリンク(svn.mindtouch.com)
らしいんだけど、DLLを自分が作ったソフトに添付して配布するのはOKなのかな?
あと、
URLリンク(code.msdn.microsoft.com)
が元になってるライブラリのライセンスらしいんだけど上記2つのライセンスが同じものじゃないのはなんでなんだろ?そういうものなのかな?
863:デフォルトの名無しさん
09/01/13 18:40:47
864:デフォルトの名無しさん
09/01/25 11:29:10
Apache 2.0とMITって具体的にどう違うの?
865:デフォルトの名無しさん
09/01/25 15:32:35
Apache
* 法律家向けに用語の定義
* 商標を明確に保護
866:デフォルトの名無しさん
09/01/25 16:19:54
6. 商標
本ライセンスでは、
成果物の出所を記述したりNOTICEファイルの内容を複製するときに必要になる妥当で慣習的な使い方は別として、
ライセンサーの商号、商標、サービスマーク、または製品名の使用権を付与しません。
下が分かりやすい
URLリンク(opensourcelaw.blog18.fc2.com)
867:デフォルトの名無しさん
09/01/30 01:29:01
スレリンク(tech板:671-番)
2chに書き込まれたコードを使おうとするとライセンス違反になるそうな
((((;゚Д゚))))ガクガクブルブル
868:デフォルトの名無しさん
09/01/31 13:33:42
gplで公開したものを後で別ライセンスすることってできるの?
869:デフォルトの名無しさん
09/01/31 13:57:06
原著作権者なら可
870:デフォルトの名無しさん
09/01/31 15:07:13
基本的に、著作権者は自由に許可を与えることができるから、いつでも好きなライセンスで配布できる。
でも、一度許可するって契約とか宣言しちゃったものは、簡単には取り消せない。
過去に GPL で配布されたぶんには、ライセンス変更後も、 GPL に基づく複製・改変・再配布とかの許可が残ってる。
利用者は、 GPL か新しいライセンスか、好きなほうを選べるようになる。
あと、他人のコードを流用してたり、パッチを取り込んでたりする場合、そっちの権利者全員の許可がないと変更できない。
871:デフォルトの名無しさん
09/01/31 16:42:45
自分がゼロから書いているなら、
手元のコードと公開用のコードを分けて管理。
パッチをもらっても安易には取り込まない。
しても公開用コード止まり。
そもそも根本的な解決になっておらず、対処療法的な場合が多い。
手元のコードをきっちり直してこれをリリース。
872:デフォルトの名無しさん
09/02/05 10:42:26
自分のソフトを公開するときGPLって言いたいときはGPLの条文そのままコピーしていれとけばいいの?
873:デフォルトの名無しさん
09/02/05 12:22:39
>>872
1. 「対応するソース」を公開する
2. 自作ファイルの冒頭に著作権表示と、GPLで保護されている旨の文章(GPLの後半に付録として付いてる)を添付する。
3. GPLの条文が書いてあるファイルのコピーを入れとく
くらいかな
874:デフォルトの名無しさん
09/02/14 01:48:44
How to Apply These Terms to Your New Programs
これ読まずに、GPLでライセンスするのか?
自分で適用しようとしているライセンスに付属している部分すら
(正確には本文の中ではないがほぼ含まれている)
読まずに、そのライセンスを適用しようってのはどうよ。