08/01/11 03:08:57
>>717 >>718
内政不干渉の原則と>>713参照。つか、日本じゃ民事しか問えね。
一次開発者と二次開発者が結んだ契約(GPL)が有効に働いた時の副事物として、
二次開発者と利用者の関係が生まれる。
二次開発者と利用者間の契約は、あくまで一次開発者と二次開発者が「これはGPLですよ」という
約束を結んでいない限りは、GPLは法的に有効にならない。
こういう時の裁判は、二次開発者が一次開発者との契約を履行することを要求する。
そこで契約が締結された場合に、はじめて二次開発者には利用者に対しソースを公開する義務が
法的に発生する。
いじょ。