07/11/07 18:52:19
>>365
即答ありがとうございました。
>>366
>しかし、「『ライブラリ』を利用する著作物」に『ライブラリ』をリンクして実行形式を作成すると、
>それは「『ライブラリ』を利用する著作物」ではなく、『ライブラリ』の派生物となる
>(なぜならそれは『ライブラリ』の一部を含んでいるから)。
>そこで、実行形式はこのライセンスで保護される。第6節ではそのような実行形式の頒布の条件を述べる。
この部分の扱いが微妙だなぁと思うわけですが
URLリンク(diary.imou.to)
こんなのみつけました
一番いいのはライセンスを自分で作っちゃうことだと思う。
商用費商用問わず改変した場合には、ライブラリの公開の義務がある
ただし、ライブラリのみの公開で、使用した著作物には公開の義務は発生しない。
ぐらいでいい気もするがどうでしょうか。