06/01/04 16:06:32
>>233
認められてるよ。著作権法113条2項参照。
>>235
「不正」で何を意味しているかによるけど、230の言うような事情で
あるなら、発覚後に使用を続けることに法的な問題はない。これも
著作権法113条2項参照。
「善意の第三者」ってのは、例えば盗品と知らずに購入した人が
いたときに、盗品と発覚した後にもそれをもとの持ち主に返す
義務はない(正当な所有権がある)、という話で、今回の話も
原則としてはいっしょ。
これはあくまでも法律の話で、道義上どうすべきかというのはまた別の話。