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著作権テキスト
~ 初めて学ぶ人のために ~
平成20年度
文化庁長官官房著作権課
p.74, l. 12 より。
「他人の著作物をコピーするような行為は,「他人の土地に入り込んでいる」
という場合と同様に,客観的には「了解を得ているかどうか」が不明です
し,仮に了解を得ていないとしても,権利者が「まあいいや」と思ってい
る場合は問題ないため,警察等による取締りには,権利者による「告訴」
が必要(親告罪)とされています。」