09/03/04 18:12:25 BdqIJVyx0
>>510
>著作権という権利は、侵害かどうかの判断は権利者がするもの。
複製行為とか、送信可能化行為とかの行為があったか否かはエスパーじゃなくても
ある程度わかるけどね。
その行為につき、事前の許諾があれば犯罪は成立しないだろうし、
事前の許諾はなかったけど、被害者に告訴する意思がないなら、有罪判決を受けることはない。
というのが自分の考え方の帰結。
あなたの考え方だと、行為後に被害者が告訴した時点で犯罪行為があった疑い発生とするのかな。
>仮に著作権者が容認しててもお前さんは犯罪だ、著作権侵害だと言い立てるつもりかね?
これについては、ノーだね。というか、そのような主旨のレスをしたことはないつもりだけどね。