09/03/04 13:28:55 BdqIJVyx0
>>491
告発を受理してから被害者とされている者に確認するのが本来は原則のはずなんだよ。
権利者が行為時に許諾していた→犯罪とならない→罪とならずで不起訴処分
行為時に許諾はしてないけど、告訴はしない意思を有する→告訴欠如で不起訴処分
告発を受理したとしても法律上は送検せずに警察段階で処理する手続きがあるのかもしれないけど、
そこらへんの詳しい規定は知らないんで勘弁な。
告訴・告発処理に大わらわになると面倒だから、受理しないだけであって
犯罪ではないから受理しないわけではないんだよねぇ。
>犯罪犯罪というが、裁判で白黒はっきりするまで、あくまでも容疑であり容疑者だからな。
この姿勢は好きですよ。マスコミにも見習ってほしい。